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マイナンバーカードの券面記載事項変更手続きについて

更新日:2026年2月13日

住民異動届(転入・転居)や戸籍届等により住所や氏名などに変更があった方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項変更のお手続きが必要です。

他市区町村から転入の場合(継続利用)

他市区町村で発行した有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用の手続きを行っていただくことで、引き続きご利用いただけます。ただし、以下の条件で転入手続き及び継続利用の手続きを行わないと自動で失効してしまうため、ご注意ください。再交付には、手数料1,000円(カード本体800円、電子証明書200円)がかかります。

  • 転出予定日から30日を経過しても転入届をしなかったとき
  • 転入をした日から14日を経過した後に転入届をしたとき
  • 転入届を提出した日から90日を経過してもマイナンバーカードの継続利用の手続きをしなかったとき

酒田市内での転居や戸籍の届出等を伴う氏名変更の場合(券面変更届)

マイナンバーカードの記載内容に変更があった方は、マイナンバーカードの券面変更の手続きが必要です。
※券面更新の手続きが遅れることでマイナンバーカードが失効することはありません。

持ち物

【ご本人が手続きを行う場合】
※15歳未満、成年被後見人の方の手続きは、法定代理人による手続きが必要です。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のカードに設定された4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)

署名用電子証明書を搭載している方で、引き続き搭載を希望する方は、署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁~16桁)も必要となります。

【同一世帯の方が手続きを行う場合】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のカードに設定された4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
  • 同一世帯代理人の本人確認書類(Aの書類1点またはBの書類2点)

署名用電子証明書を搭載している方で、引き続き搭載を希望する方は下記リンク先もご確認ください。

【法定代理人の方が手続きを行う場合(15歳未満、成年被後見人の方のカード手続きをする場合)】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のカードに設定された4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
  • 法定代理人の本人確認書類(Aの書類2点またはAの書類1点かつBの書類1点)
  • 代理権を証明できる書類(戸籍謄本(同一世帯または本市本籍の場合は省略可)や登記事項証明書)

【上記以外の方が手続きを行う場合】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(Aの書類2点またはAの書類1点かつBの書類1点)
  • 委任状(カード券面記載事項変更を委任する旨を記載したもの)と本人のカードに設定された4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)※封筒等に封入封緘してください。

署名用電子証明書を搭載している方で、引き続き搭載を希望する方は照会書兼回答書(本人あてに郵送)が必要となりますので、お手続きの際に窓口でその旨お伝えください。

【本人確認書類一覧】
区分本人確認書類(有効期限内のものに限る)
Aマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書
B資格確認書、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、仮証明書、引換証類、預金通帳、社員証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載されているものに限る)、学生証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載されているものに限る)、母子健康手帳など官公署から発行され氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載されているもの

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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