このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動



サイトメニューここから
本文ここから

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)についてお知らせします

更新日:2026年9月11日

マイナンバー制度とは

  • マイナンバー制度は、社会保障・税の各制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
  • マイナンバー制度では、年齢や国籍に関係なく、住民票をお持ちの全ての方に一人一つのマイナンバー(個人番号)が付番されます。
  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために活用されます。

マイナンバー制度導入による効果

マイナンバー制度によって、国や地方公共団体などの機関がそれぞれ保有している個人情報が同一人の情報であると分かるようになることから、次のような効果が期待されています。

(1)市民の利便性の向上

本人確認や所得などの情報の確認がしやすくなるため、証明書などの交付申請時に必要となる身分証明書や課税証明書などの添付資料の省略や簡素化ができるようになり、申請時の負担が軽減されます。

(2)公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止し、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

(3)行政の効率化

国の行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進むことで、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間や労力が削減されます。

マイナンバーカードとは

  • マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人写真などが記載されたプラスチック製のカードです。
  • 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載されている電子申請のための電子証明書を用いて、e-Taxなどの各種電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバー(個人番号)の利用

平成28年1月から市の一部の事務で申請書などにマイナンバーの記入が必要です

マイナンバーは、法律・条例で定められた事務のみで利用されます。
事務名称 担当課 電話番号
転入・転居・転出などの異動届出の氏名などの変更 市民課住民係 0234-26-5723
地方税関係事務 税務課税制係 0234-26-5711
生活保護関係事務 地域福祉課福祉援護係 0234-26-5730
中国残留邦人等支援事務

地域福祉課福祉援護係

0234-26-5730

身体障害者手帳交付事務 地域福祉課障がい福祉係 0234-26-5733
精神障害者保健福祉手帳交付務

地域福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

障害者自立支援給付等関係事務

地域福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

特別児童扶養手当等支給事務

地域福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

障害児通所給付費事務

地域福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

障害児福祉手当支給事務

地域福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

特別障害者手当支給事務

地域福祉課障がい福祉係

0234-26-5733

児童手当支給事務、児童扶養手当支給事務、子育て支援医療関係事務 こども未来課子育て支援係 0234-26-5734
保育所・認定こども園入所関係事務 保育こども課保育支援係 0234-26-5735
母子保健事業 健康課保健予防係 0234-24-5733
介護保険関係事務 高齢者支援課介護認定係 0234-26-5732
後期高齢者医療関係事務 国保年金課高齢者医療係 0234-26-5729
国民健康保険関係事務 国保年金課国保係 0234-26-5727
  • 手続きによってマイナンバーが必要になる時期は違います。各担当課まで問い合わせてください。
  • 上記の手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。また、法改正などにより変更になる場合があります。

独自利用事務について

独自利用事務についてはこちらをご覧ください。

マイナンバーが必要な手続きをする際は、「番号確認」と「本人確認」を行います。

  • マイナンバーが記載された書類による「番号確認」と手続きを行う方の「本人確認」が法律で義務付けられています。
  • 手続きの際に確認書類として、マイナンバーカード、個人番号付きの住民票などの マイナンバーを確認できる書類と、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちいただくことになります。
  • 詳しくは上記表にある事務手続きを行う担当課まで問い合わせてください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。

特定個人情報保護評価の公表

地方公共団体等は、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
酒田市の特定個人情報保護評価書については、マイナンバー保護評価システムからご確認いただけます。

(1)上記「特定個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価」をクリックしてください。
(2)ページ内の「特定個人情報保護評価書「検索はこちら」をクリックしてください。
(3)検索条件の評価実施機関名に「山形県酒田市長」、公表日を「平成27年1月1日」からと入力し、検索ボタンをクリックしてください。
(4)酒田市の評価書が表示されますので、閲覧したい評価書をクリックしてください。

マイナンバーへの対応について

事業者向け

マイナンバー制度のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話:0120-95-0178(無料)
  • 平日 午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

「マイナンバーカード」「マイナポータル」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせに答えます。
音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。

外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

  • 電話:0120-0178-26(無料)【マイナンバー制度について】
  • 電話:0120-0178-27(無料)【マイナンバーカードについて】におかけください。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

企画部 デジタル戦略課 業務改革・デジタル変革係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8336 ファックス:0234-26-6482

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。