更新日:2016年10月1日
事務名称 | 担当課 | 電話番号 |
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転入・転居・転出などの異動戸籍届出の氏名などの変更 |
市民課住民係 | 0234-26-5723 |
市民課戸籍係 | 0234-26-5724 | |
地方税関係事務 | 税務課税制係 | 0234-26-5711 |
生活保護関係事務 | 地域福祉課福祉援護係 | 0234-26-5730 |
中国残留邦人等支援事務 | 地域福祉課福祉援護係 |
0234-26-5730 |
身体障害者手帳交付事務 | 地域福祉課障がい福祉係 | 0234-26-5733 |
精神障害者保健福祉手帳交付務 | 地域福祉課障がい福祉係 |
0234-26-5733 |
障害者自立支援給付等関係事務 | 地域福祉課障がい福祉係 |
0234-26-5733 |
特別児童扶養手当等支給事務 | 地域福祉課障がい福祉係 |
0234-26-5733 |
障害児通所給付費事務 | 地域福祉課障がい福祉係 |
0234-26-5733 |
障害児福祉手当支給事務 | 地域福祉課障がい福祉係 |
0234-26-5733 |
特別障害者手当支給事務 | 地域福祉課障がい福祉係 |
0234-26-5733 |
児童手当支給事務、児童扶養手当支給事務、子育て支援医療関係事務 | こども未来課子育て支援係 | 0234-26-5734 |
保育所・認定こども園入所関係事務 | 保育こども課保育支援係 | 0234-26-5735 |
母子保健事業 | 健康課保健予防係 | 0234-24-5733 |
介護保険関係事務 | 高齢者支援課介護認定係 | 0234-26-5732 |
後期高齢者医療関係事務 | 国保年金課高齢者医療係 | 0234-26-5729 |
国民健康保険関係事務 | 国保年金課国保係 | 0234-26-5727 |
独自利用事務についてはこちらをご覧ください。
マイナンバーが記載された書類(通知カードなど)による「番号確認」と手続きを行う方の「本人確認」が法律で義務付けられています。詳しくは手続きを行う担当課まで問い合わせてください。
正しい番号であることの確認
【通知カード】または【個人番号付きの住民票】
番号の持ち主であることの確認
【運転免許証】または【パスポート】 顔写真が無いものは2種類の本人を確認できるものが必要です。
例)国民健康保険被保険者証と年金手帳
【個人番号カード】があれば一枚で「番号確認」と「本人確認」ができます
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(PDF:340KB)
マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的として導入される制度です。
住民票をお持ちの方に1人1つのマイナンバー(12桁の個人番号)を付けることで、社会保障、税、災害対策の分野で皆さんの情報を適切に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するために活用されるものです。
平成27年10月に、皆さんにマイナンバーを記載した紙の「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が郵送されました。その後、平成28年1月から、ICチップを埋め込んだ顔写真付き「個人番号カード」を希望者に窓口で交付しています。そして平成29年1月から「情報提供ネットワークシステム」を介して行政機関同士などの「情報連携」が始まります。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2月から3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
次の3つの効果が期待されています。
本人確認や所得などの情報の確認がしやすくなるため、証明書などの交付申請時に必要となる身分証明書や課税証明書などの添付資料の省略や簡素化ができるようになり、申請時の負担が軽減されます。
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止し、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
国の行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進むことで、作業の重複が減り、情報の照合などに要している時間や労力が削減されます。
皆さんにマイナンバーを通知するための紙製のカードです。券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、マイナンバーが記載されています。
通知カードは住民票を有する全ての方に送られますが、顔写真は記載されませんので、本人確認のときには別途顔写真が入った運転免許証などの証明書が必要になります。
個人番号カードは、券面に基本4情報、マイナンバー、本人写真などが記載されます。
また、ICチップが搭載されていて、この中に電子申請のための電子証明書が記録されています。
通知カードが送付された後に、顔写真とともに市に申請することで、平成28年1月以降に交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載されている電子申請のための電子証明書を用いて、e-タックスなどの各種電子申請を行うことができます。なお、個人番号カードの取得は任意となります。
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来よりも重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
このように個人情報の保護の保護に関して、様々な措置を講じています。
地方公共団体等は、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
酒田市の特定個人情報保護評価書については、マイナンバー保護評価システムからご確認いただけます。
(1)上記「特定個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価」をクリックしてください。
(2)ページ内の「特定個人情報保護評価書「検索はこちら」をクリックしてください。
(3)検索条件の評価実施機関名に「山形県酒田市長」、公表日を「平成27年1月1日」からと入力し、検索ボタンをクリックしてください。
(4)酒田市の評価書が表示されますので、閲覧したい評価書をクリックしてください。
事業者としての社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応について
事業所における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(PDF:131KB)
事業所における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてリーフレット(PDF:1,135KB)
事業所における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についてに関するQ&A(PDF:244KB)
特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について(PDF:173KB)
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせに答えます。
音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。
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