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事業者としての社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応について

更新日:2026年9月11日

平成28年1月からのマイナンバーの利用開始に向けた事業者として必要な対応について、概要をお知らせします。

民間事業者でもマイナンバーを取り扱いますか?

企業の規模にかかわらず全ての民間事業者が、法律で定められた税や社会保障の手続きで、マイナンバーを取り扱います。
(1)税務関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出します

例
税務関係書類 マイナンバーの記載開始時期
個人事業税申告書 平成28年1月1日の属する年分以降の申告から
法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等支払等に係る法定調書から
支払報告書 平成28年分支払報告書から
(国税・地方税に係る)申告書・届出書) 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

(2)社会保障関係の申請書等に、マイナンバーを記載して提出します

例
社会保障関係書類 マイナンバーの記載開始時期
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 平成28年1月1日以降の提出分から
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届 平成29年1月1日以降の提出分から
健康保険被扶養者(異動)届

平成29年1月1日以降の提出分から

(3)既存の従業員・被扶養者分のマイナンバーについて、平成28年1月以降に健康保険組合・ハローワークから報告のお願いがある予定です
(4)国民健康保険組合については、平成28年1月1日以降、各種届出書等にマイナンバーを記載することになります

  • 詳しくは国のホームページでご確認ください。

マイナンバーの取り扱いに向けてどのような準備が必要ですか?

対象業務を洗出した上で、組織として以下の準備が必要です。
(1)マイナンバーを適正に扱うための社内規程の見直し (基本方針、取扱規程の策定)
(2)マイナンバーに対応したシステム改修 (人事、給料、会計システムへの対応)
(3)特定個人情報※の安全管理措置の検討 (組織体制、担当者の監督、漏えい防止、アクセス制御等)
(4)社員研修・勉強会の実施 (マイナンバーを扱う事務を行う従業員への周知徹底)

  • 詳しくは、特定個人情報保護委員会のガイドライン等でご確認ください。

事業者向けの詳しいマイナンバー制度の情報

マイナンバー制度の最新情報や各種制度概要、法令等に関しては、国などのホームページをご確認ください。

マイナンバー制度のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話:0120-95-0178(無料)
  • 平日 午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

「マイナンバーカード」「マイナンバー制度」「法人番号」に関することや、その他マイナポータル等に関する問い合わせに答えます。
音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。

お問い合わせ

企画部 デジタル戦略課 業務改革・デジタル変革係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8336 ファックス:0234-26-6482

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