更新日:2025年6月13日
マイナンバーカードと、マイナンバーカードに搭載された電子証明書には有効期限があります。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限更新の対象者のかたには、有効期限の2、3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から転送不要郵便にて有効期限通知書が送付されます。
マイナンバーカード発行時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
---|---|---|
18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードには2種類の電子証明書を付与することができます。
e-taxや引っ越しワンストップサービスなど、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
マイナポータルへのログインやコンビニ交付サービス利用など、インターネットサイトやキオスク端末等にログインする際に利用します。
「ログイン等をした者が、あなたであること」を証明することができます。
有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合は廃止・失効します
マイナンバーカードには10年の有効期限があります(18歳未満は5年)。
有効期限通知書が手元に届いていなくても、有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
有効期限が過ぎた場合は、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなるほか、e-taxなどの電子申請やコンビニ交付・健康保険証等にも使えなくなりますので更新手続きをしてください。
マイナンバーカードの申請・交付手続きの詳細については、マイナンバーカードの申請方法 を参照してください。
◆お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えになります。返納がない場合は有料となりますのでご注意ください。
有効期限通知書が手元に届いていなくても、有効期限の3か月前から更新手続きができます。
市役所または総合支所(平日午前8時30分~午後5時15分・予約不要)
即日で完了します。
持ち物/マイナンバーカード(カード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です)
◆15歳未満のかた、成年被後見人は、法定代理人が本人に代わって申請をしてください。
有効期限通知に同封されている照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入し、封入・封かんのうえ、代理人に渡してください。
持ち物/
◆有効期限通知がない場合は、市民課へ連絡してください。照会書兼回答書を郵送します。
◆暗証番号が確認できない場合は、本人宛てに照会文書を郵送しますので時間がかかります。
◆マイナンバーカードについて詳しくはこちらを参照してください(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)。