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マイナンバー通知カードが廃止されます

更新日:2020年5月19日

通知カードが令和2年5月25日に廃止されます

通知カードが廃止されると、通知カードの住所・氏名等の券面変更や再発行の手続きができなくなります。

令和2年5月25日以降のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票(有料)
  • 通知カード(通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)

なお、通知カード廃止後に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーカードの取得について

マイナンバーカードは、初回申請時は無料で作成することができますので、作成をお勧めします。申請方法については、以下のリンクを参照してください。

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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