更新日:2026年2月13日
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
転入・転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要となります。
※署名用電子証明書は、e-taxや引っ越しワンストップサービスなど、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用するものです。
転入・転居届の際、窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書は、以下の記載事項が記載された委任状と同一世帯員のマイナンバーカードを、窓口に来庁される方が持参すれば、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。
(例)夫と妻の二人世帯の転入 妻のみが市役所に来庁する(妻が転入届の届出人である)場合
1~5が記載された委任状を封筒に封入・封緘した上でご持参ください。
委任状様式は下記よりダウンロードのうえ、ご使用いただけます。
次の場合は、即日での手続きができませんのでご注意ください。
※転入届又は転居届の手続きを行うに当たり、後日に同一世帯員の方が電子証明書の発行等の手続きを行う場合又は同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。照会書兼回答書を本人あてに郵送しますのでお申し出ください。
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