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住所異動と併せて行うマイナンバーカードの署名用電子証明書の発行について

更新日:2026年2月13日

署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します

マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
転入・転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要となります。

※署名用電子証明書は、e-taxや引っ越しワンストップサービスなど、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用するものです。

届出人及び同一世帯員の転入・転居届の際に、併せて窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書再発行手続きを代理で行う場合

転入・転居届の際、窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書は、以下の記載事項が記載された委任状と同一世帯員のマイナンバーカードを、窓口に来庁される方が持参すれば、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。

(例)夫と妻の二人世帯の転入 妻のみが市役所に来庁する(妻が転入届の届出人である)場合

  • 来庁している妻は、自身のマイナンバーカードを持参していれば、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。
  • 夫の電子証明書については、夫が後日マイナンバーカードを持参のうえ、来庁する必要があります。ただし、夫が以下の委任状を記入し、夫のマイナンバーカードと併せて転入届の届出人である妻にお渡しいただければ、転入手続きに併せて夫の電子証明書再発行手続きが可能です。

委任状の記載事項

  1. 委任状の日付
  2. 委任する事項「転入・転居に伴う電子証明書の再発行手続き」
  3. 署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)※利用者証明用電子証明書(数字4桁)は、未搭載または失効済みで発行を希望される場合のみ必要
  4. 委任者(頼む方)及び代理人(窓口に来る方)の住所・氏名
  5. 委任者(頼む方)の署名または記名押印

1~5が記載された委任状を封筒に封入・封緘した上でご持参ください。
委任状様式は下記よりダウンロードのうえ、ご使用いただけます。

持ち物

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等官公庁発行の顔写真付証明書)
  • 委任状

注意事項

次の場合は、即日での手続きができませんのでご注意ください。

  • 転入・転居届と同日でない場合
  • 別世帯の代理人が手続きする場合

※転入届又は転居届の手続きを行うに当たり、後日に同一世帯員の方が電子証明書の発行等の手続きを行う場合又は同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。照会書兼回答書を本人あてに郵送しますのでお申し出ください。

  • 暗証番号がわからない、間違っていた場合

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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