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外国人住民の住民基本台帳制度について

更新日:2016年10月1日

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)は平成21年7月15日に公布され、平成24年7月9日に施行されました。
これにより、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用の対象となるとともに、新たな在留管理制度がスタートしています。

1 改正の内容

  • 外国人住民の住民票が作成されます。
  • これまでの外国人登録法が廃止され、「外国人登録証明書」にかえて、「在留カード」あるいは「特別永住者証明書」が交付されます。

2 住民票を作成する対象者

適法に3か月を超えて在留する外国人住民で、住所を有する者

  1. 中長期在留者(在留資格を持って在留する者)
  2. 特別永住者(入管特例法による特別永住者)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    (出生又は日本の国籍を喪失したことにより在留することとなった者については、60日に限り、在留資格なしに在留できる)

3 住民票の写しの発行

日本人同様に住民票の写しが発行できます。
また、日本人と外国人の複数国籍世帯についても世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

4 他市町村へ住所を移すとき及び市内で引越ししたとき

他市町村へ住所を変えたときは、日本人同様、転出届を酒田市へ届出いただき、転出証明書の交付を受け、つぎに転入先市町村において、転出証明書を添えて転入届を行っていただきます。また、市内で引越ししたときは、転居届を行っていただきます。
ご注意ください

  1. 手続きには、「在留カード」「特別永住者証明書」を必ず提示ください。本人又は世帯員が外国人住民である場合は、世帯に属する外国人全員の在留カード又は特別永住者証明書が必要となります。
    ※「在留カード」「特別永住者証明書」への新たな居住地の記載をいたします。
  2. 住所の変更があった場合は、14日以内に届出が必要となります。
    ※届出が行われなかった場合は、法令により罰則が科せられる場合があるほか、在留資格の取消しの対象となり得ますので、ご注意ください。

5 外国人登録に関する証明書

平成24年7月9日以降は、外国人登録法が廃止されたため、これまで発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」は発行できません。
なお、「外国人登録原票の写し」については、直接法務省へ郵送申請することができます。

6 「外国人登録証明書」にかえて「特別永住者証明書」「在留カード」が交付されます

外国人登録制度の廃止により、これまでの「外国人登録証明書」にかえ、次のものが交付されます。
なお、経過措置として、改正後も現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記有効期限まで「特別永住者証明書」あるいは「在留カード」とみなされますが、期限までに切替えの交付手続きが必要となりますのでご注意ください。

交付手続き

交付手続き
区分 交付カード 交付手続場所
中長期在留者 在留カード 地方入国管理官署
特別永住者 特別永住者証明書 酒田市役所

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる有効期限

「特別永住者証明書」とみなされる有効期限
年齢区分 切替・更新期間の区分 みなされる有効期限
施行日に16歳未満   16歳の誕生日まで
施行日に16歳以上 外国人登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が
平成27年7月8日までに到来する者
平成27年7月8日まで
外国人登録/最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が
平成27年7月8日より後に到来する者
当該誕生日まで

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる有効期限

「在留カード」とみなされる有効期限
年齢区分 在留資格 みなされる有効期限
施行日に16歳未満 永住者 平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動 在留期間満了日か平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外の者 在留期間満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで
施行日に16歳以上 永住者 平成27年7月8日まで
特定活動 在留期間満了日か平成27年7月8日のいずれか早い日まで
上記以外の者 在留期間満了日まで

※外国人登録証明書に記載されている「次回確認申請期間」より短い場合があります。

事前周知のパンフレットの内容はこちら

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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