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外国人の場合、居住地の変更があったとき、どんな手続が必要ですか?

更新日:2016年10月1日

回答:住民異動の届出をしてください。

住民異動の届出

新しく日本に入国したときや、他の市区町村から酒田市へ引っ越してきたとき、市内で引っ越しをしたときは以下の通り届出を行ってください。

  • 届け出期限

新しい住所に住み始めた日から14日以内
(住み始める前の届け出はできません)

  • 届け出場所

市役所本庁舎1階市民課、各総合支所市民係

  • 必要な物
  1. 在留カードまたは特別永住者証明書
    (入国したばかりで空港等でカードが後日交付とされた方は、パスポートをお持ちください)
  2. 前住所地の市区町村が発行した「転出証明書」
    ※海外から入国された方は不要です。
  3. 世帯全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※手続きの際、暗証番号の入力が必要です。
  • その他の届け出

国籍、在留資格、在留期間などに変更があったときも、14日以内に届け出が必要です。

市ホームページ内参考ページ

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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