更新日:2016年10月1日
観光目的など短期滞在者を除く3ヶ月を超えて日本に在留している外国人の方は日本人と同様に住民基本台帳に登録されます。
いずれも日本人同様の手続きが必要です。
住居地の変更をした場合は、また新たに入国された方は14日以内に市役所で住民異動の届出と住居地の変更の届出を行ってください。
届出が行われなかった場合は、法令により罰則が科せられる場合があるほか、在留資格の取り消しの対象となり得ますので、ご注意ください。
本人、または世帯員が外国人住民の場合は、世帯に属する外国人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」が必要です。
住民異動の手続き後、「在留カード」「特別永住者証明書」には新たな居住地の記載をします。
住んでいた市町村で交付された「転出証明書」を添えて、酒田市に転入届をしてください。
転居届を酒田市へ届け出る必要があります
転出届を酒田市へ届け出て、「転出証明書」の交付を受けます。
その後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入届を行います。