住民基本台帳(一部)の閲覧の公表
更新日:2022年4月1日
住民基本台帳法第11条3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、令和3年度分について公表します。
ただし、次のものを除きます(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)
- 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
- 個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)
令和3年4月1日から令和4年3月31日の閲覧状況(PDF:177KB)
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