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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

更新日:2020年9月16日

令和2年10月1日より、自動車臨時運行許可申請の方法を一部変更します

臨時運行許可申請書が新しくなります

  • 令和2年10月1日より、臨時運行許可申請書が全国統一の様式(A4横両面)になります。
  • 新申請書は、押印が不要になります。
  • 現行の申請書(A5縦片面)は、令和2年9月30日をもって使用できなくなります。

本人確認を実施します

  • 申請される方、または代理で申請される方(番号標受領者)の本人確認を実施します。
  • 来庁される方は、運転免許証やマイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書を持参してください。

新申請書・記入例

新申請書(PDF版、Excel版ともに内容は同一です)

記入例

臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に番号標(仮ナンバープレート)を貸し出しし、運行を許可する制度です。

許可できる車両

  • 自動車登録ファイルに登録をする必要のある自動車
  • 国土交通大臣の行う検査を受ける必要のある自動車
    普通自動車
    検査対象軽自動車
    小型自動車(250cc超のバイク含む)
    大型特殊自動車

許可できる目的

  • 車検 継続検査、新規登録等
  • 回送 車検を受けることを前提とした整備、修理のため。販売先が特定されている売買のため
  • 試運転 自動車の整備、修理を行ったときにその性能を試すため

※自動車を単に移動させるための回送や試乗のための試運転は、許可対象ではありません。

申請手続きに必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 車検証(抹消登録証明書、製造証明書など車台番号を確認できる資料)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証書の原本(コピー及び領収書は不可。仮ナンバー使用期間中に有効なものに限る)
  • 官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 手数料 1件につき750円

申請に当たっての注意事項

  • 申請日 運行日の当日、または前日(ただし、休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)
  • 申請者 臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする者。車の所有者ではありません
  • 運行期間 必要最小限の日数であるため、原則1日

1目的1運行です。臨時運行の目的、経路、期間が明確に決まってからご申請ください。
詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処せられることがあります(道路運送車両法第107条)。

返却

有効期間満了日からすみやかに(遅くとも5日以内に)、申請したときと同じ窓口に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
※期日までに返却されない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)。

受付窓口

酒田市役所市民課、または各総合支所地域振興課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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