更新日:2016年10月1日
配偶者からの暴力(DV ドメスティックバイオレンス)やストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者の方は、住民票や戸籍の附票の請求があった場合に、その交付を制限することができる支援措置の制度があります。
A.配偶者からの暴力(DV)の被害者で、生命または身体に危害を受けるおそれがある方[配偶者暴力防止法第1条第2項]
B.ストーカー行為等の被害者で、反復してつきまとい等をされるおそれがある方[ストーカー規制法第7条]
C.児童虐待を受けた児童である被害者で、再び虐待を受けるおそれがある方、又は監護等を受けることに支障が生じる方[児童虐待防止法第2条]
D.上記AからCに準ずる方
AからDのいずれかに該当し、警察署等の専門機関で相談を行い、支援の必要性が認められた方が対象になります。
警察署等の専門機関で支援が必要と認められた上で、住民票・戸籍附票の交付制限についての申出をしてください。また、対象者と同居する家族も併せて支援の対象になります。
相談の種類 | 相談窓口 | 場所・連絡先 | 日時 |
---|---|---|---|
DV ストーカー |
酒田警察署生活安全企画課 | 酒田市上安町1丁目1-1 電話:0234-23-0110 |
月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
DV | 配偶者暴力相談支援センター (庄内総合支庁子ども家庭支援課) |
三川町大字横山字袖東19-1 電話:0235-66-4759 |
月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
児童虐待 | 庄内児童相談所 | 鶴岡市道形町49-6 電話:0235-22-0790 |
月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
相談の種類 | 相談窓口 | 場所・連絡先 | 日時 |
---|---|---|---|
DV 児童虐待 |
酒田市子育て支援課 | 市役所1階 電話:0234-26-5734 |
月曜から金曜日 |
児童虐待 | 家庭児童相談室 | 市役所1階 電話:0234-24-0981 |
月曜から金曜日 |
DV | 男女共同参画推進センター「ウィズ」(交流ひろば内) | 中町3丁目4-5 電話:0234-26-5616 |
月曜から金曜日 午前9時から午後4時 |
DV被害者等の方から、支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。
申出を受け付けた市長は、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、支援の事実を確認します。
窓口 市役所1階市民課住民係
時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始休業を除く)
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