更新日:2025年12月29日
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等により被害を受けている方は、申し出によって、住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付を制限できます。
支援措置は、本市の住民基本台帳に記録されている方または本市の戸籍の附票に記録されている方で、下記AからDのいずれかに該当し、警察署等の専門機関で相談を行い、支援の必要性が確認された方が対象となります。
A.配偶者からの暴力(DV)の被害者で、生命または身体に危害を受けるおそれがある方[配偶者暴力防止法第1条第2項]
B.ストーカー行為等の被害者で、反復してつきまとい等をされるおそれがある方[ストーカー規制法第7条]
C.児童虐待を受けた児童である被害者で、再び虐待を受けるおそれがある方、又は監護等を受けることに支障が生じる方[児童虐待防止法第2条]
D.上記AからCに準ずる方
| 相談の種類 | 相談窓口 | 場所・連絡先 | 日時 |
|---|---|---|---|
| DV ストーカー |
酒田警察署生活安全課 | 酒田市上安町1丁目1-1 電話:0234-23-0110 |
月曜から金曜日 午前9時から午後4時30分 |
| DV | 配偶者暴力相談支援センター (庄内総合支庁子ども家庭支援課) |
三川町大字横山字袖東19-1 電話:0235-66-4759 |
月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
| 児童虐待 | 庄内児童相談所 | 鶴岡市道形町49-6 電話:0235-22-0790 |
月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
| 相談の種類 | 相談窓口 | 場所・連絡先 | 日時 |
|---|---|---|---|
| DV 児童虐待 |
酒田市こども未来課 | 市役所1階 電話:0234-24-0981 |
月曜から金曜日 |
| DV | 男女共同参画推進センター「ウィズ」(交流ひろば内) | 中町3丁目4-5 電話:0234-26-5616 |
月曜から金曜日 午前9時から午後4時 |
DV被害者等の方から、支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。
申出を受け付けた市長は、支援措置の必要性について、相談機関の意見を聴き、または裁判所の発行する保護命令決定書の写しやストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。

場所/市役所1階市民課
時間/午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始休業を除く)
※保護命令決定書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面、判決文などの文書をお持ちの方は、専門機関への相談は不要ですので、直接、市役所1階市民課住民係へおいでください。
支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は本人および関係市区町村へ決定通知を送付します。
支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了日の1か月前から当該満了日まで延長の申し出を受け付けます。
延長にあたっては、最初の申し出と同様に、相談機関での相談など、最初の申し出と同様に支援の必要性を確認します。
支援措置期間を経過しても申し出がない場合は、実施期間満了をもって支援措置を終了します。