更新日:2025年2月21日
A.予約は、来庁希望日の3開庁日前までに行ってください。
A.開庁日とは、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日以外の日を指します。
A.以下の番号から電話での予約が可能です。
ただし、電話での予約の場合は、必要な手続きと持ち物は、おくやみハンドブックを見てご自身でご確認ください。
電話:0234-26-5723(酒田市市民課住民係)
A.以下に操作手順資料を掲載していますのでご確認ください。
それでも難しい場合は、お電話でご予約下さい。
電話:0234-26-5723(酒田市市民課住民係)
オンライン予約された方
【予約日前日の17時までにキャンセル・日程変更を行う場合】
酒田市から届いた予約確認のLINEメッセージに記載されたURL(「詳細をご確認ください」の後のURL)からキャンセル又は日程変更が可能です。
【予約日の前日17時以降にキャンセル・日程変更を行う場合】
必ずお電話でキャンセル又は日程変更の相談を行ってください。
電話:0234-26-5723(酒田市市民課住民係)
電話予約された方
必ずお電話でキャンセル又は日程変更の相談を行ってください。
電話:0234-26-5723(酒田市市民課住民係)
A.可能です。
ただし、通常の手続きと同様に、お客さまからご自身の手続きに必要な持ち物を調べ、各手続きを行う窓口を回っていただく必要があります。
来庁可能な日が予約で埋まっている場合や手続きを行うまでに3開庁日待つ余裕がない場合などにご利用ください。
おくやみスマート窓口の設置場所と担当部署は、以下のとおりです。
市役所(酒田市本町二丁目2-45) 担当部署:市民課住民係
八幡総合支所(酒田市観音寺字寺ノ下41) 担当部署:市民係
松山総合支所(酒田市字山田27-4) 担当部署:市民係
平田総合支所(酒田市飛鳥字契約場30) 担当部署:市民係
複数の相続人がいる場合、当該相続に係る相続人を代表して手続きする方を指します。
一般的には、相続の優先順位により配偶者や子などから、1名が代表者となります。
車体を新規申請(登録)する際にナンバープレートとともにお渡ししている証明書です。
標識交付証明書
石刷りとは、車体に刻印されている車体番号に紙をあて、鉛筆などで表面の凸部を転写することです。
乗合バス(るんるんバス)回数券購入や、タクシー利用、配食サービス、有償ヘルパー利用、リハビリパンツ等購入、定期航路個人旅客運賃、防災ラジオの購入などに利用できる券です。※酒田市に登録した業者に限ります。
酒田市ほっと福祉券(一般用)
酒田市に登録した小売業者から紙おむつ・尿取りパッド・尿漏れパッド・リハビリパンツ・介護用防水消臭シーツ(使い捨てタイプに限る)・特殊尿器用尿取りパッドを購入をするときに利用できる券です。
酒田市在宅紙おむつ券
重度障がい者の方を対象に支給され、市が指定した事業所で福祉サービス(タクシー運賃、紙おむつ購入費など)に利用できる金券です。
酒田市障がい者ほっとふくし券
特定の治療を必要とする方が、治療にかかる医療費の自己負担額を軽減するために必要な証明書です。
自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)
自立支援医療受給者証(精神通院医療)
障がいや難病のある方が、障がい福祉サービス(居宅介護等)を利用するために必要となる証明書です。
障害福祉サービス受給者証
障がい児福祉サービス(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問支援)を利用している児童の保護者に交付される、緑色の手帳になります。相談支援専門員の方を通じて交付され、中にはシールが貼られています。
通所受給者証
重度障がい者の方が、医療保険に含まれる治療費や調剤費などの自己負担額を軽減するために必要な証明書です。
重度心身障がい(児)者医療証
市内に住所を有する0歳から18歳の方で、通院・入院の診療を受けた際の自己負担(保険診療分)が無料となる制度の対象であることを示す医療証です。
子育て支援医療証
ひとり親家庭の父または母と、その父または母が養育している18歳以下のお子さんを対象として、医療機関を受診した際の保険適用分の医療費の自己負担額が無償になる制度の対象であることを示す医療証です。
医療証にはひとり親家庭等医療の対象者が記載してあります。
ただし、0歳から小学3年生までのお子さんについては対象であっても子育て支援医療が優先となっているため、名前の記載はありません。
ひとり親家庭等医療証
本人、配偶者、親や子など直系の方は本人確認書類をお持ちいただければ交付することができます。酒田市以外の戸籍も請求される場合は顔写真付きの本人確認書類が必要です。
本人・配偶者・直系者以外の方(兄弟など)の戸籍を請求する場合は、相続人からの委任状や疎明資料が必要になります。
他の市区町村への転出や死亡などにより住民登録が消除された住民票を「住民票の除票」といいます。請求できる方は、本人および利害関係人(自己の権利行使や義務履行が必要な方)です。
請求の際には、申請理由と提出先の記入に加え、請求者自身が利害関係人であることが分かる資料(疎明資料)が必要となります。本人および利害関係人から委任を受けた方が申請する場合は委任状が必要になります。
生命保険受取のときは、保険証書などで契約者と受取人が確認できるもの。
企業年金の未支給請求は、企業年金連合会会などから送られてきた書類など、関係機関から送付された書類で確認をさせていただいております。
申請理由、提出先は必ず必要ですが、配偶者に限り疎明資料がなくとも請求することがでます。
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企画部 企画調整課 デジタル変革戦略室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8336 ファックス:0234-26-6482