更新日:2024年3月4日
市民課窓口の平日受付時間を延長します。
酒田市外に転出する場合の「転出手続き」は来庁不要で手続きできます
※新しく住む市区町村の窓口で、転入手続きする必要があります。
※条件は下記リンクを確認してください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、オンラインで手続きを希望する方
紙の申請書などのやり取りはありません。転出証明書の返送もありません。
転入手続き時にマイナンバーカードを提示してください。
有効期間内のマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方で、郵便で手続きを希望する方
郵送で「転出届」の提出が必要ですが、転出証明書の返送はありません。
転入手続き時にマイナンバーカードや住民基本台帳カードを提示してください。
郵送で「転出届」の提出が必要です。転出証明書を発行し返送します。
転出証明書は、新住所地(もしくは旧住所地)に郵送します。
令和6年3月28日(木曜)、3月29日(金曜)、4月1日(月曜)、4月2日(火曜)、4月3日(水曜)
午後5時15分から午後7時まで(通常日の開庁時間:午前8時30分から午後5時15分)
通常の開庁時間よりも、手続きできる内容は制限されます。
戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録と印鑑証明、税証明
転入届、転出届、転居届など
国民健康保険、国民年金、介護保険、子育て医療証、児童手当の一部の手続き
新規申請、受け取り、券面変更など
住民移動を伴うマイナンバーカードの手続きは、事前予約不要です。
ただし、住民異動を伴わないマイナンバーカードの手続きは、2日前までに市公式LINEで予約が必要です。
市役所1階市民課窓口(各総合支所では時間延長は行いません)
マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を持参してください。
住所異動の手続きをされる方で、マイナンバーカードを持っている方はかならず持参してください。