マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転入転出・継続利用について
個人番号カード(マイナンバーカード)および住民基本台帳カード(住基カード)は、国外転出者は除き、転出先の市区町村で継続して利用することができます。
継続の手続きは転入した市町村で行うことになりますが、手続き可能な期間がありますのでご注意ください。
特例転出は、マイナンバーカードおよび住基カードを利用した転入転出手続きの簡素化にかかわる特例の届出です。
郵送の場合は、通常と違って転出届の郵送だけで済むので、日数の短縮にもなります。
マイナンバーカードおよび住基カードを持っている本人、または世帯員。代理人も可。
転出する世帯員に、マイナンバーカードおよび住基カードを持っている方が一人でもいれば、全員が特例転出できます。
- 本人確認書類
※マイナンバーカードおよび顔写真付きの住基カードで本人確認する場合は暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 委任状(代理人による申請の場合)
- 窓口に来た人の印鑑(代理人による申請の場合)
- 郵送で転出証明書を請求する場合は、紙の転出証明書が発行されないので、返信用の封筒が必要ありません。手続きが終わり次第電話でお知らせしますので、知らせを受けた後、マイナンバーカードおよび住基カードを持って転入先市町村で転入手続きをしてください。
- 特例転出を行った場合、以下の期限内に転入届を提出しないと手続きができなくなってしまいますので、ご注意ください。
(1)転入届をせずに、転出予定日から30日を経過したとき
(2)転入届をせずに、転入した日から14日を経過したとき
次の1から5に該当する場合は通常の転出届を行い、転出証明書の交付を受けてください。
- マイナンバーカードおよび住基カードの交付を受けていない
- マイナンバーカードおよび住基カードが一時停止、または廃止となっている
- マイナンバーカードおよび住基カードの有効期限が切れている
- 転出をした日の翌日から起算して14日を超えている場合
- マイナンバーカードおよび住基カードを持っている本人ではなく、同時に転出する世帯員が届出に来て、特例での転出を希望しない場合。
転入先で暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。暗証番号を忘れた場合は、転出届の前に窓口でご確認ください。
転出地市町村で特例転出を行った方は、マイナンバーカードおよび住基カードを持参し、期限内に転入手続きをしてください。
転出地でマイナンバーカードおよび住基カードを使った転出を行った方と、その世帯員。代理人も可。
- マイナンバーカードおよび住基カード
- 本人確認資料(顔写真なしの住基カードの場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 窓口に来た人の印鑑(代理人による申請の場合)
- マイナンバーカードおよび住基カードを持参いただき、市役所1階市民課、または各総合支所市民係までお越しください。
- 届出の方法は通常と同じですが、暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
- マイナンバーカードおよび住基カードを所持している本人ではなく、世帯員が申請に来る場合でも、暗証番号の入力が必要ですので、事前に暗証番号の確認をお願いします。ただし、代理人の場合は暗証番号の入力は必要ありません。
- マイナンバーカードおよび住基カードの継続利用をしない場合は、返納届を書いてカードを返却していただきます。
マイナンバーカードおよび住基カードを紛失したなどの理由で使用できない場合は、特例転入はできません。転出する市区町村から転出証明書を取り寄せ、持参していただきます。
酒田市へ転入する時、有効期間内のマイナンバーカードおよび住基カードをお持ちの方で、これまでのカードを使い続けたい方は、継続利用の手続きを行ってください。
本人または新住所の同一世帯員。代理人も可。
- マイナンバーカードおよび住基カード
- 本人確認資料(顔写真なしの住基カードの場合)
- 窓口に来た人の印鑑
- 転入の届出時、窓口で継続利用したい旨をお伝えください。転入届と一緒に、継続利用の申請書を提出していただきます。
- 手続きには、暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。暗証番号を確認して手続きしてください。
- 世帯員の方が申請する場合にも暗証番号の入力が必要です。
- 代理人による申請の場合は、本人の住所地に送付した通知書を持って、再来庁していただく必要があります。日数に余裕を持ってお越しください。
- 継続利用を希望し転出した場合でも、次の場合はマイナンバーカードおよび住基カードが失効し、継続利用できなくなります。
(1)転入届をせずに、転出予定日から30日を経過したとき
(2)転入届をせずに、転入した日から14日を経過したとき
(3)転入届後、90日以内に継続利用の手続きをしなかったとき - 住基カードのICチップ内に格納され、e-TAXなどへ電子証明書として利用する「公的個人認証サービス」は、転出や転居された場合などは継続して利用できません。引き続き公的個人認証サービスの利用を希望する場合は、マイナンバー(個人番号)カードを取得する必要があります。
- 各市町村独自のカード利用サービスは、継続利用するマイナンバーカードおよび住基カードでは利用できません。
- 住所異動された方の中に、複数人、マイナンバー(個人番号)カードおよび住基カードを持っている方がいた場合、転入転出届はお一人のカードで届出できますが、継続利用については、すべてのカードについて手続きが必要ですのでご注意ください。
住所異動により、ほかの市区町村に「特例による転出」の届け出をした方は、届出日より14日以内(遡って転出届した方を除く)に転入した市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。
マイナンバーカード(窓口で暗証番号の入力が必要になります。)