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婚姻届

更新日:2026年2月2日

ご結婚おめでとうございます。
結婚するときは、戸籍の届出が必要です
婚姻届を提出した日から法律上の効力が発生します

必要なもの

  1. 婚姻届書 証人欄に成人に達した方2名の署名が必要です
  2. 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きのもの
    (詳しくは本人確認書類のページをご覧ください)

届出期間

随時。
届出をした日が婚姻日となります。

届出人

以下の条件を満たす必要があります。

  • 当事者双方が婚姻意思を有していること
  • 18歳以上であること
  • 重婚でないこと
  • 近親者でないこと

※夫妻の署名がある婚姻届を夫妻の一方または代理人が届出することは可能です。

届出をするところ

夫もしくは妻の本籍地、住所地または一時滞在地

記入上の注意

  • 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
  • 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。

詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「婚姻届の書き方と注意事項」(PDF:845KB)でご確認ください。

婚姻届の書き方と注意事項

婚姻届に伴う各種手続き

住所の変更、世帯主合併、印鑑登録、マイナンバーカードの券面更新及びパスポートなどの手続があります。

窓口で配付している手続き一覧表は、バナーからPDFファイルがダウンロードできます。手続きの参考にご活用ください。

住所の変更(転居・転入)

  • 住所の変更をする場合は、婚姻届とは別に「住民異動届」が必要です。住民異動届は、平日の開庁時間内に届出をしてください。
  • 届出の際、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類が必要です。
  • 外国人の方の場合、転居などの住民異動手続きの際、在留カードが必要です。
  • 転居・転入・転出などの住所異動については「住民異動の手続きについて」のページをご覧ください。

世帯合併届

婚姻前からお二人が同じ住所で別世帯となっている場合、どちらかの世帯に合併する届出が必要です。くわしくは、「住民異動の手続きについて」のページを参照ください。

印鑑登録

氏が変わる方は、手続きいただく可能性があります(氏が変わらない方は基本的に手続き不要です)。
すでに印鑑登録されている方で、登録された印影が「変更前の氏のみ」や「変更前の氏名(フルネーム)」の場合は、登録が自動的に廃止されます。お持ちの印鑑登録証(カード)はご利用いただけなくなりますので、返還いただくか、処分してください。
変更後の氏で印鑑登録が必要な場合は、登録申請する必要があります。くわしくは、「印鑑登録について」を参照ください。

マイナンバーカード

氏や住所に変更があった場合は、記載事項の変更手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。

パスポート

氏・本籍地が変更になった場合は、パスポートの手続きが必要になります。手続きする際は「現有旅券」「新しい顔写真」「婚姻後の戸籍謄本」が必要となり、発行までに最短6営業日(県パスポートセンターで申請・受け取りする場合)掛かります。くわしくは「旅券(パスポート)の申請」のページを参照ください。

健康保険

国民健康保険

くわしくは「国民健康保険の加入と脱退」のページを参照ください。

  • 氏・住所・世帯主が変更になった場合
    国民健康保険の手続きが必要です。いままでの資格確認書または資格情報のお知らせ(情報が変更になる方全員分)をお持ちください。
    ※業務時間外(夜間・休日)に婚姻届を提出した場合は、後日、変更後の資格確認書または資格情報のお知らせを市から郵送します。
  • 配偶者の職場の健康保険の被扶養者になった場合
    国民健康保険の脱退手続きが必要です。新たに発行された資格確認書または資格情報のお知らせと、いままでの資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちください。

社会保険・共済組合

健康保険証等の氏・住所の変更がある場合は、勤務先等にお問い合わせください。

国民年金

市役所での手続きは不要です。
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先に第3号被保険者の届出が必要です。

運転免許証

住所・氏名・本籍などの記載事項変更の手続きが必要です。
お2人の本籍地と筆頭者が変わることから、「新しい本籍・氏名などが記載されている住民票」を取得いただき、住所の地域にある警察署や運転免許センターなどで手続きしてください。
酒田警察署 電話:0234-23-0110(代表)

郵便物

最寄りの郵便局に備え付けてある「転居届」のハガキに必要事項を記入・押印の上、郵便局窓口に提出するか、またはポストに投函してください。

よくある質問(FAQ)

Q1 婚姻届の証人欄は誰が記入すればいいですか?

A 夫妻以外の18歳以上である方2名が、直筆で署名する必要があります。親族以外であっても可能です。なお、外国人であっても可能とされています。

Q2 婚姻後の氏はどうなりますか?

A 現行法上、夫妻同氏とされています。婚姻届書中の「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄において、「□夫の氏」にチェックを入れれば夫の氏に、「□妻の氏」にチェックを入れれば妻の氏となりますので、間違いのないよう確実にチェックを入れてください。

Q3 婚姻後の新本籍はどこにおいてもいいですか?

A 新本籍は、どこにでも自由に定めることができます。しかし、地番号等について、地区により表記が異なることや正確に戸籍に記載する必要があるため、詳細については、酒田市市民課戸籍係(0234-26-5724)までお問合せください。

Q4 婚姻届と同時に住所の異動もしたいのですが、どうしたらいいですか?

開庁時であれば、婚姻届と同時に住所の異動も可能です。婚姻届のみでは住所は異動しませんので、住所異動届もご記入いただきます。その場合は、婚姻届中の「住所」欄は原則新住所をご記入いただくこととなります。

Q5酒田市に婚姻届を届出した場合、戸籍に記載されるまでどのくらい時間がかかりますか?

A 夫妻の新本籍が酒田市の場合は、約1週間です。新本籍が他市区町村の場合は約2週間から3週間です。

Q6.外国人と婚姻する場合はどうしたらいいですか?

A 外国人と婚姻する場合は、事件ごとに条件が異なりますので、酒田市市民課戸籍係(0234-26-5724)までお問合せください。

Q7.届出日を指定することはできますか?

A 届出日を指定することはできず、事前に届書をお預かりすることもできません。実際に届出した日が届出日となります。

Q8.婚姻日としたい日が休日の場合や、平日だが開庁時間内に届出できない場合はどうしたらいいですか?

A 休日または平日時間外の閉庁時は、守衛室で届出を受領します。届出内容の審査は、翌開庁日に行い、受領した日に遡り受理されます。注意点は以下のとおりです。
・戸籍に記載される届出日は守衛室に届出した日になります。
・不備があった場合は、後日窓口に来庁していただく場合があります。そのため、届書の右下欄外に日中連絡することが可能な電話番号を必ずご記入ください。
・可能な限り開庁時に窓口で事前審査を受けていただくことをお勧めしております。
・閉庁時は住民異動(転居・転入・転出・世帯合併など)の手続き等はできませんので、お手数ですが開庁時におこしください。

その他ご不明な点がございましたら、
酒田市市民課戸籍係(平日8時30分から17時15分まで)
電話:0234-26-5724
までお問合せください。

主な戸籍の届出

クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。

  • 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
  • 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。

手続き一覧表

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お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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