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離婚後の子の養育に関する民法改正(共同親権制度等)について

更新日:2026年4月1日

令和8年(2026年)4月1日から、離婚後の親権に関するルールが変わります。

  • 離婚後の親権は「単独親権」だけでなく、父 母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。
  • 子どもの利益を最優先するため、親の責務や養育費、親子交流に関するルールも見直されました。
  • 離婚届の様式が変わり、記載事項が追加されています。
  • 旧様式の離婚届を使用する場合は、別紙の添付が必要です。

目次

1. 制度改正の目的と背景

「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
この改正は、父 母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。
-すべては「子どもの最善の利益(best interests of the child)」のために―
今回の法改正の中心にあるのは、 「離婚後も父 母双方が、それぞれの立場から子どもに関わり、子どもが両方の親の愛情を受けながら健やかに成長できるようにすること」です。親同士の協議と合意形成を促し、子どもの最善の利益を中心とした共同養育の実現を目指しています。

2. 親の責務に関するルールの明確化(民法第817条の12)

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

(1)子の人格の尊重(第1項)

父 母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子の心身の健全な発達を図るため、子を養育する責務を負います。その際には、子の意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子の人格を尊重しなければなりません。

(2)子の扶養(生活保持義務)(第1項)

父 母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子を扶養する責務を負います。この扶養の程度は、子が親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

(3)父 母間の人格尊重・協力義務(第2項)

父 母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

義務違反と評価される行為の例

下記のような行為は、上記の義務に違反する場合があります(法務省Q&A「民法編」6ページ等に基づく)。

表1. 義務違反と評価される行為の例
カテゴリ
暴力・威圧的行為 父 母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言、誹謗中傷など
監護妨害 別居している親が、同居して子の世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること
無断転居 特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断で子を遠くに引っ越しさせること
交流妨害 裁判所などで決まった子と別居親との親子交流を、特別な理由もなく拒否すること
悪意の形成(いわゆる「親子断絶」) 子の前で相手方の悪口を言うことなどにより、子が他方の親を拒むような状況を作ること
情報共有の拒否 合理的な理由なく学校行事への参加を拒むなど、子の状況に関する情報共有を拒むこと

※これらの行為が直ちに違法となるわけではなく、個別具体的な事情を踏まえて判断されるとされています。また、DV・虐待からの緊急避難はこれに当たらないとされています。

義務違反による影響

上記のような義務違反があった場合、以下の家庭裁判所手続きにおいて、その違反内容が考慮される可能性があります(法務省Q&A「民法編」6ページ)。

  • 親権者の指定又は変更の審判(民法第819条)
  • 親権停止の審判(民法第834条)
  • 親権喪失の審判(民法第835条)

3. 離婚後の親権に関するルール(民法第819条)

これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定める「単独親権」が原則でした。今回の改正により、父母の協議で「共同親権」と「単独親権」を選択できるようになります。

表2. 親権の選択
選択肢 内容
共同親権

父 母の両方が親権者となり、子の養育を共同で行います

単独親権

父 母のどちらか一方のみが親権者となります


(1)親権者の決め方

  • 話し合いで決める場合:父 母の協議(話し合い)で、共同親権にするか単独親権にするかを決めます。
  • 話し合いがまとまらない場合:家庭裁判所が、子の利益を考慮して判断します。子への虐待の恐れがある、一方の親から他方の親へのDVの恐れがあるケースなど、共同親権にすることで子の利益を害すると判断された場合は、単独親権となります。

(2)親権の行使方法(父 母双方が親権者である場合)

共同親権でも、すべてのことを両親の同意で決める必要があるわけではありません。
共同親権の場合、改正民法の親権行使に関する規定(民法第824条の2等)により、以下のように整理されます。

表3. 親権行使に関する整理表
行為の種類 親権の行使 具体例
日常的なこと 単独行使可能

食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事

重大なこと 共同行使 子の住む場所を変えること、将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療、子の財産の管理
緊急時のこと 単独行使可能 暴力や虐待から逃れるための引っ越し、病気やけがで緊急の治療が必要な場合

※共同で親権を行使する事項について、父 母の意見が対立するときは、家庭裁判所は父 母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。

(3)監護(日常の世話等)についての定め

離婚するときは、子の監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、子の利益を最も優先しなければなりません。
例えば次のような定めが考えられます。

  • 平日は父 母の一方が子の監護を担当し、土日祝日はもう一方が担当するといった定め。
  • 子の教育に関する決定は同居している親に委ねるが、その他の重要な事項については父 母が話し合って決めることとするといった定め。

(4)法改正前に父 母が離婚した子の親権について

法改正前に父 母が離婚した子の親権は、自動的に共同親権に変更されることはありません。単独親権から共同親権への変更を希望する場合は、家庭裁判所に「親権者変更の申立て」を行い、審判を受ける必要があります。

4. 養育費の支払確保に向けた変更点

養育費を確実に受け取れるように、新たな制度が創設されました。

(1)法定養育費制度(民法第766条の3)

離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、正式な取決めができるまでの間、子の生活に必要な一時的な支払を確保することを目的として、子と暮らす親が他方の親へ、子一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
この金額は、「民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号)」第2条において、子一人当たり月額2万円と定められています。
注意点は以下のとおりです。

  • 法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨ではありません。
  • あくまで暫定的・補充的なものであり、適正な養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
  • 施行日(2026年4月1日)以降に離婚した場合が対象です。

(2)先取特権の創設(民法306条3号及び民法第308条の2)

養育費の不払いがあった場合でも、より確実に回収できるようになります。

  • 優先的な回収:養育費の支払を求める権利に、他の債権(借金など)よりも優先して弁済を受けられる権利(先取特権)が与えられます。
  • 上限額:子1人当たり月額8万円です。
  • 手続の簡素化:父母間で養育費の金額や支払時期などを文書で取り決めていれば、裁判所に給与の差し押さえなどの強制執行を申し立てられるようになります。

上限額は、 「民法第 308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号)」第1条において、子一人当たり月額8万円と定められました。

5. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関する規律が定められました。

(1)親子交流の試行的実施(家事事件手続法第152条の3及び第258条3項)

家庭裁判所は、審判及び調停等の裁判手続きにおいて、子の利益を最優先に考え、実施が適当かどうかや調査が必要かなどを検討し、必要があると認められるとき、親子交流の試行的実施を促すことができるとされました。

(2)婚姻中別居の場合の親子交流(民法第817条の13)

父母が婚姻中に子と別居している場合の親子交流は、子のことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で定めるとされました。定まらないとき、家庭裁判所は審判等で交流事項を定めるとされました。

(3)父 母以外の親族と子の交流(民法766条の2第1項)

祖父母などと子との間に親しい関係があり、子のために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子と父 母以外の親族との交流を定められるようになります。

6. 離婚届について(新様式・別紙のご案内)

制度改正に伴い、離婚届の様式が変更されました。この変更は、「戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和8年法務省令第7号)」(令和8年2月26日公布)に基づくものです。

(1)新様式で追加された主な記載事項

表4. 新様式で追加された主な記載事項
追加された項目 内容
父 母双方が親権を行う子

共同親権とする場合、その子の氏名を記載する欄

親権者の指定を求める家事審判等の申立てがされている子

離婚時に親権者が決まっていない場合(審判・調停申立中)に記載する欄

真意確認欄

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認する欄

取決めの有無欄

監護の分掌(子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担についての取決めの有無を確認する欄


※養育費の分担の有無を尋ねる欄の「子」には、経済的に自立していない子(未成年の子に限りません。例えば大学を卒業するまで養育費が必要となる子等)が該当します。

(2)旧様式の離婚届を使用する場合と別紙の添付

改正前の様式(旧様式)の離婚届用紙も、当分の間使用することができます。ただし、 未成年の子がいる場合は、「別紙」を離婚届に添付して提出する必要があります(令和8年2月26日付法務省民一第393号通達)。
この「別紙」には、以下の事項を記載します。なお、新様式の離婚届書の場合は、「別紙」の添付は不要ですが、同事項を新様式離婚届書の当該箇所に記入する必要があります。

※市民課戸籍係窓口で配布しています(無料)。

※市民課戸籍係窓口で配布しています(無料)。

表5. 別紙の記載事項及び新様式離婚届書の記載事項
記載項目 内容
未成年の子の氏名 父母双方が親権を行う子、父が親権を行う子、母が親権を行う子及び親権者指定の審判等申立中の子の区分ごとに氏名を記載
真意確認 共同親権・単独親権の意味を理解し真意に基づいて合意したことの確認
子育ての分担の取決め 取決めの有無をチェック
親子交流の取決め 取決めの有無をチェック
養育費の分担の取決め 取決めの有無をチェック(経済的に自立していない子がいる場合)

(3)親権者指定の審判・調停申立中の場合の注意点

離婚時に親権者が決まっていない場合でも、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚をすることができます(民法第765条第1項)。この場合は、別紙又は新様式離婚届書中の「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に子の氏名を記載します。
後日、審判が確定又は調停が成立したときは、親権者指定届を提出する必要があります。この届出には、審判書謄本と審判確定証明書、又は調停調書の謄本を添付してください。この場合、協議による親権者指定届は受理されませんのでご注意ください。

※市民課戸籍係窓口で配布しています(無料)。

7. 参考資料

法務省ホームページ

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

改正法に関するQ&A形式の解説資料(関係府省庁等連絡会議)

8. 相談窓口のご案内

山形家庭裁判所 酒田支部 (手続き全般・調停・審判)

  • 所在地:〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27
  • 代表電話:0234-23-1234(代表)
  • 担当部署:家裁書記官室 0234-23-1272(親権変更の申立てなど家事事件全般)
  • 受付時間:平日 8:30~17:15

法テラス山形(日本司法支援センター 山形地方事務所) (無料法律相談の案内・専門家紹介)

  • 所在地:〒990-0042 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階
  • 相談ダイヤル:0570-078381
  • 受付時間:平日 9:00~17:00

山形県弁護士会 酒田法律相談センター (専門家への直接相談)

  • 所在地:〒998-0858 山形県酒田市緑町19-10 酒田勤労者福祉センター内
  • 相談日時:毎週金曜日 14:00~16:00
  • 予約電話:023-635-3648(山形法律相談センター:事前予約制)
  • 相談料:30分あたり5,500円(税込)

酒田市市民相談室(無料法律相談)

  • 所在地:〒998-8540 山形県酒田市本町2丁目2番45号 酒田市役所2階
  • 相談日時:毎月2回(市広報に掲載)
  • 予約電話:0234-26-5726 ※事前予約が必要です。
  • 電話受付日時:平日8:30~17:15

酒田市こども未来課

  • 所在地:〒998-8540 山形県酒田市本町2丁目2番45号 酒田市役所1階
  • こども家庭係

電話:0234-24-0981(こどもに関する相談)

  • 子育て支援係

電話:0234-26-5734(ひとり親に関する制度の相談)

  • 受付日時:平日8:30~17:15

酒田市市民課戸籍係(離婚届の記載方法等の相談)

  • 所在地:〒998-8540 山形県酒田市本町2丁目2番45号 酒田市役所1階
  • 電話:0234-26-5724
  • 受付日時:平日8:30~17:15

※離婚の届出自体は、休日または平日時間外の閉庁時でも可能です。その場合、守衛室で届書を受領しますが、具体的な相談等はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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