更新日:2026年2月3日
1.死亡届書 医師が作成した死亡診断書または死体検案書
(およそA3サイズの死亡届の右側が死亡診断書または死体検案書となっていますので、左側を全て記入してください)
2.斎場使用料 「斎場」のページをご覧ください
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出期間の末日が休日のときは、その翌日まで
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、
公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか
死亡届を届出したときに、死体火葬許可証を交付します。
酒田市斎場を使用する場合は斎場使用料を届出時に支払いしてください。
また、酒田市の斎場を使用する場合は、死亡届を届出する前に、使用日時を申し込みしてください。
斎場使用料等詳しくは、「斎場」のページをご覧ください。
死亡届を届出し、葬儀が終わりましたら、おくやみスマート窓口(予約制)を利用してください。
亡くなられた方によって手続きは異なりますが、下記添付のパンフレットに記載されている手続きが必要です。
A 死亡届を届出するにあたり、予約は必要ありません。しかし、酒田市斎場を使用する場合は斎場の予約が必要です。加えて、死亡届を届出し、葬儀も終わった後に死亡後の手続きを行う「おくやみスマート窓口」も予約制となっております。
A 届出された死亡届は返戻することができません。そのため、届出する前にコピーを必ずお取りください。万が一コピーを取り忘れた場合は、請求理由や提出先を明らかにしていただいた上で、死亡証明書として必要最小限の通数を発行することとなりますので、ご注意ください。
A 亡くなった方の本籍が酒田市の場合は、約1週間です。亡くなった方の本籍が他市区町村の場合は約2週間から3週間です。
A 休日または平日時間外の閉庁時は、守衛室で届出を受領します。届出内容の審査は、翌開庁日に行い、受領した日に遡り受理されます。注意点は以下のとおりです。
・戸籍に記載される届出日は守衛室に届出した日となります。
・不備があった場合は、後日窓口に来庁していただく場合があります。そのため、届書の右下欄外に日中連絡することが可能な電話番号を必ず記入してください。
・閉庁時は住民異動(転居・転入・転出・世帯合併など)の手続き等はできませんので、お手数ですが開庁時におこしください。
その他ご不明な点がございましたら、
酒田市市民課戸籍係(平日8時30分から17時15分まで)
電話:0234-26-5724
までお問合せください。
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