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各種助成・手当

更新日:2024年11月29日

児童手当・特例給付

令和年6度児童手当の制度改正について

令和6年10月分から児童手当の制度が変わります。
※令和6年10月以降の児童手当については、「令和6年度児童手当の制度改正」ページをご確認ください。

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、支給される手当です。

支給要件(申請し、受給者になれる方)

国内に住所がある0歳から中学校修了前までの児童の父親または母親で、酒田市に住民登録があり、生計の中心者にあたる方。
ただし、保護者が海外居住または児童が実際に保護者に養育されない状況にあるときは、保護者指定者・未成年後見人・児童施設入所時の施設などが受給者になることもあります。

手続き

新たにお子さまが生まれた方や、他の市町村から転入した方は、「認定請求書」または「額改定請求書」(第2子以降)の提出が必要です。(公務員の方は、勤務先への申請となります。)
お子さまの誕生日や転入日等の翌日から15日以内に、こども未来課または各総合支所で手続きをしてください。
原則として申請日の翌月分から受給権が発生します。申請が遅れると手当が支給されない月が発生する恐れがあります。

オンラインでも手続きができます。
詳細(対象手続き・準備品など)については、下記リンク先をご覧ください。

認定請求に必要なもの

児童手当の申請手続では、社会保障・税番号制度の導入により、平成28年1月以降、個人番号の記載、提示と本人確認が必要になります。

  1. 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは通知カードと本人確認のできる書類(運転免許証やパスポートなど)
  2. 請求者の健康保険証(お子さまの保険証ではありません)
  3. 申請者名義の預金通帳、または口座情報のわかるもの
  4. 酒田市外に居住する高校修了前のお子さまがいる場合、お子さまのマイナンバーがわかるもの

※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。
必要なものがそろっていない場合でも、仮受付として申請が可能です。遅れずに手続してください。

手当月額

手当の月額は、児童の年齢、児童の人数、受給者の所得で決められます。

手当月額(1人あたり)
児童の年齢 通常支給額 高校修了前児童で第3子以降 所得制限以上の場合(特例給付) 所得上限以上の場合
0歳から2歳 15,000円 15,000円 5,000円 支給されません
3歳から小学校修了前 10,000円 15,000円 5,000円 支給されません
中学生 10,000円 10,000円 5,000円 支給されません
受給者の所得制限基準額(令和4年10月支給分の計算から適用)
扶養親族の数

所得制限限度額
(単位:万円)

給与収入の目安
(単位:万円)

所得上限限度額
(単位:万円)

給与収入の目安
(単位:万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得額を確認します。

所得上限額以上となり支給されなくなった方の再申請について

所得上限額以上となったことにより児童手当が支給されていない方で、判定年の切り替わりや所得更正等により所得が所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。

  • 個別に案内等はありませんので、所得要件に該当した場合は速やかに申請してください。
  • 所得要件に該当した場合は、その事実を知った日(住民税納税通知書等を受け取った日や所得更正を行った日等)の翌日から15日以内に申請した場合、6月に遡って手当を支給します。
  • 申請が遅れた場合、申請月の翌月分からの支給となります。

手当の支払予定

手当は、6月(2月分・3月分・4月分・5月分)、10月(6月分・7月分・8月分・9月分)、2月(10月分・11月分・12月分・1月分)の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に指定された金融機関に4ヶ月分がまとめて振り込まれます。

現況届

現況届は、毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかを確認するためのものです。これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度からは、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の1~6の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
  2. 6月1日現在で配偶者と離婚協議中で別居されている方
  3. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  4. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童など)
  5. 施設等の受給者の方
  6. その他、状況を確認する必要がある方

※現況届の提出が必要な方には、6月上旬に必要な書類等を送付します。
現況届は郵便でも受付しています。
郵便で提出する場合は、必要事項を記入し、添付書類を忘れずに同封の上、こども未来課まで郵送してください。

その他届出

以下の変更事項があった場合は必ずこども未来課まで届け出てください。

その他届出一覧
届出を必要とするとき手続きに必要なもの

受給者が酒田市外へ転出するとき

なし

対象児童が増えたとき・減ったとき

受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童が増えたとき)

受給者と児童が別居したとき

児童のマイナンバーを確認できるもの

受給者の振込先口座を変更したいとき
振込先口座の名義が変わったとき

新たに指定したい口座の通帳又はキャッシュカードの写し(受給者名義のものに限ります)

受給者が公務員になった(派遣からの帰還も含む)とき

公務員になった日が確認できるもの(辞令書等)

受給者が死亡したとき

配偶者の健康保険被保険者証の写し(3歳未満の児童がいるとき)
配偶者及び児童の通帳又はキャッシュカードの写し

受給者の加入する年金が変わったとき
※3歳未満の児童がいるときのみ

変更後の受給者の健康保険証の写し

この他にも、別居している配偶者又は児童の氏名・住所が変わったとき、受給者が婚姻又は離婚した時等は、届出が必要になる場合がありますので、担当窓口へお問い合わせください。

オンラインでも手続きができます。
詳細(対象手続き・準備品など)については、下記リンク先をご覧ください。

保育料の特別徴収

児童手当の支給予定額から保育料を徴収することができるようになりました(この徴収方法を「特別徴収」といいます)。実施対象者の方には手当支給日前に特別徴収通知書を送付します。

酒田市による判断で特別徴収を実施する方

  1. 年度内に保育料の納付実績がない者(特別徴収による納付を除く)
  2. 児童手当の現金支給に応じない者
  3. 納付相談に応じない者
  4. 生活困窮の状況にない者

特別徴収の対象となる保育料

酒田市判断による特別徴収で保育料徴収対象となるのは、支給予定額全体ではなく、保育料が滞納となっている現在入園中の児童について計算されている児童手当です。支給月と同月分の保育料について特別徴収を実施します。

問い合わせ

こども未来課
電話:0234-26-5734

令和6年度児童手当の制度改正

令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります

令和6年10月10日(木曜)支給予定の児童手当については、改正前の制度による支給となります。
※改正前の児童手当制度については、「児童手当・特例給付」ページをご覧ください。

制度改正の内容

1.支給期間を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長
2.所得制限の撤廃
3.第3子以降の支給額が月3万円に増額
4.第1子の算定を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで拡大
5.支給月を年3回から年6回に増加

比較表
 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校卒業(15歳到達後の最初の年度末)まで高校卒業(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限

所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給なし

なし
手当月額

3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了まで
(第1子・2子):10,000円
(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
特例給付:一律5,000円

3歳未満
(第1子・2子):15,000円
(第3子以降):30,000円
3歳から高校生年代まで
(第1子・2子):10,000円
(第3子以降):30,000円

第3子以降の算定

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで

大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで

支給回数年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)

申請手続き

現在児童手当・特例給付を受給中の方

【必要な方】

新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代児童を養育しており、大学生年代を含め児童が3人以上いる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

【不要な方】

大学生年代児童がいない方や、大学生年代を含め児童が2人までの方は、提出不要です。

(増額対象者は、手続きなしで令和6年12月から増額支給を受けることができます。)

<書類の送付について>

受給者と大学生年代児童が同居しているなど手続きが必要と思われる方には、令和6年8月30日(金曜)に「児童手当の制度改正について(お知らせ)」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しましたが、大学生年代児童が別居している場合などは、書類を送付できません。手続きが必要な方で書類が届いていない方は、郵送または窓口においでください。

現在児童手当・特例給付を受給していない方

次のいずれかに該当する方は、「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。

(1)中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方

(2)所得が限度額以上のため、現在児童手当・特例給付が支給されていない方

※所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は、制度改正前と同様児童の保護者等のうち前年(令和5年1月~12月)の所得の高い方です。

※請求者の住民登録(住所)が酒田市外にある場合はお住まいの市区町村へ、公務員の場合は勤務先への請求となります。

※(1)(2)のどちらにも該当しない場合は、支給対象外のため手続き不要です。

【申請に必要な書類】

1.児童手当 認定請求書

2.請求者名義の通帳またはキャッシュカード等(口座情報がわかるもの)

※その他状況により必要なもの

3.請求者の保険証の写し(共済加入者のみ必須)

4.児童手当 別居監護申立書(高校生年代以下の児童が、請求者と住民登録上で別居している方のみ必須)

5.監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の児童を養育しており、大学生年代を含め児童が3人以上いる方のみ必須)

<書類の送付について>

申請が必要と思われる方には、令和6年8月30日(金曜)に書類を送付しましたが、酒田市から一度も児童手当を受給したことがない方や、児童の住民登録が酒田市外にある方などは、書類を送付できません。申請が必要な方で書類が届いていない方は、オンライン申請、郵送または窓口においでください。

受付期間

令和6年9月2日(月曜)~ 令和7年3月31日(月曜)
※ただし、令和6年10月31日(木曜)までに受付した場合に限り、制度改正後の手当額で令和6年12月から支給を行います。
11月以降に受付した場合は、令和6年10月分に遡って令和7年2月以降の支給となります。
期限までに提出がない場合は、遡っての支給はできませんので、ご注意ください

制度改正に関するQ&A

子育て支援医療

対象

本市に住所のある0歳児から18歳まで。所得制限はありません。
ただし、婚姻している場合は対象外となります。

手続

次のものを持参し、手続きをしてください。

  • 次の(ア)~(ウ)のいずれかの対象児童の健康保険の資格情報がわかるもの
(ア)現在発行されている健康保険証(有効期限内で令和6年12月2日から最大1年間有効)
(イ)保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(ウ)マイナポータルの健康保険情報
※新生児は被保険者のご勤務先等で健康保険に加入する申請後に手続きとなります。
  • 転入の方のみ
健康保険の被保険者の源泉徴収票、所得証明書等
※県制度との区別をするため所得確認を行います。申請月、誕生月によって確認する年が違いますので、あらかじめお問い合わせください。
  • 健康保険の被保険者が平成17年11月1日以降、本市に住所登録をしたことがない場合は、被保険者の住所のわかるもの(運転免許証の写しやマイナ ンバーカードの写し、住民票等)
※国民健康保険の場合は、対象者を地方税または所得税法上扶養している方。

支払

保険診療分の医療費が助成されます。
詳しくはこども未来課までお問い合わせください。

問い合わせ・申請先

こども未来課
電話:0234-26-5734

児童扶養手当

児童扶養手当とは

保護者の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳になった年度末までが対象。一定の障がいのある児童は20歳未満まで)を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
平成26年12月1日より公的年金との併給ができるようになりました。

支給要件

次のいずれかに該当する児童を養育している方。ただし、所得制限があります。

  1. 保護者が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄(置き去り)されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(棄児など)

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの1通)
  2. 申請者名義の預金通帳(公金受取口座を利用される場合は不要)
  3. 請求者(上記3の支給要件の場合のみ請求者及び配偶者)の個人番号カードと本人確認のできる書類(運転免許証やパスポートなど)

※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。

手当月額

手当の月額は、実際に養育している児童の人数、受給資格者本人(父または母)、扶養義務者の所得等で決められます。

手当月額(令和6年11月分より)

実際に養育している児童の人数

全部支給(上限)

一部支給

1人

45,500円

45,490円

から

10,740円

2人

56,250円

56,230円

から

16,120円

3人

67,000円

66,970円

から

21,500円

1人増加につき

10,750円

加算

10,740円

から

5.380円

加算

所得制限限度額

申請者及び扶養義務者などの前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合、手当の全部または一部が支給されません。詳しくはこども未来課にご相談ください。

手当の支払方法

5月・7月・9月・11月・1月・3月の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に、前月分までの2か月分の手当が指定された金融機関に振り込まれます。

現況届の提出について

該当者の方には現況届に関する書類を送付しておりますので、期間内に提出してください。現況届の提出がない場合、手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、今回の改正後も、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。

手続きについて

既に受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、こども未来課へ申請が必要です。

関連資料

問い合わせ・申請先

こども未来課
電話:0234-26-5734

未熟児養育医療

対象

新生児の体重がおおむね2,000g以下で身体が未熟なまま生まれ、入院養育が必要な児童

手続

こども未来課で手続きしてください。

支払

所得に応じて医療費の自己負担分(入院時食事代を含む)の一部または全額が助成されます。

問い合わせ・申請先

こども未来課
電話:0234-26-5734

自立支援医療(育成医療)

対象

身体に障がいのある18歳未満の児童で確実な治療効果が期待できる方

手続

福祉企画課で手続きをしてください。

支払

原則として、医療費の1割負担があります。(世帯の所得や疾病、障がい等に応じて、自己負担上限額が設定されます。)

問い合わせ・申請先

福祉企画課
電話:0234-26-5733

小児慢性特定疾患医療

対象

悪性新生物、慢性腎疾患、ぜんそく、慢性疾患、膠原病などの疾患をもつ18歳未満の児童で認定基準を満たす方

手続

庄内保健所で手続きしてください。

支払

所得に応じて、医療費の一部または全額が免除されます。
対象となる疾患や申請に必要な書類など詳しくは庄内保健所地域保健予防課までお問い合わせください。

問い合わせ・申請先

庄内保健所地域保健予防課
電話:0235-66-5657

重度心身障がい児者医療費助成

対象

身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級などの交付を受けた方

手続

次のものを持参し福祉企画課または各総合支所健康福祉係で手続きを行ってください。

  • 身体障がい者手帳、療育手帳など
  • 健康保険証

支払

健康保険で診療を受けたときの自己負担額の一部または全部を助成します。
負担金の額など詳しくは福祉企画課までお問い合わせください。

問い合わせ・申請先

福祉企画課
電話:0234-26-5733

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

20歳未満の児童を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父、または、かつて母子家庭として20歳未満の児童を養育していた寡婦の方

手続

こども未来課で手続きを行ってください。

支払

修学資金、就学支度資金等の貸付があります。
資金の種類や貸付金額など詳しくはこども未来課までお問い合わせください。

問い合わせ・申請先

こども未来課
電話:0234-24-0981

結核児童療育医療

対象

結核にかかっている18歳未満の児童で、その治療に特に長期間を要し医師が入院の必要を認めた場合

手続

庄内保健所で手続きを行ってください。

支払

所得に応じて医療費の給付と、学習や療養生活に必要な物品の給付があります。

問い合わせ・申請先

庄内保健所地域保健予防課
電話:0235-66-5653

チャイルドシート・ベビーシート無償貸出

対象

  • ベビーシートは生後6ヶ月未満のお子さん
  • チャイルドシートは4歳以下のお子さん

手続

次の書類等を持参して、酒田地区交通安全協会(酒田警察署内)で手続きしてください。

  • 運転免許証
  • 母子健康手帳(ベビーシートの場合)

支払

ベビーシートは乳幼児が生後6ヶ月に達するまでを限度とします。チャイルドシートは、最長3ヶ月までを限度として再貸出はいたしません。

問い合わせ・申請先

酒田地区交通安全協会(酒田警察署内)
電話:0234-22-1355

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お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

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以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
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開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
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