更新日:2021年11月12日
児童手当は0歳~中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。
受給者は、父もしくは母の前年所得が多い生計中心者の方となります。
児童の出生や受給者の転入等により、受給者の住所地で児童手当の請求ができるようになりますが、出来事が起きた次の日から15日以内に手続きをしてください。
なお、手続きが遅れると、手当が支給されない月が発生する恐れがありますので、子育て支援課または各総合支所(公務員の方は勤務先)まで早めに手続きしてください。
また、手当は原則請求の翌月分から支給されます。
◎申請に必要なものは以下のとおりです。
※書類が揃っていなくても仮受付することができますので、遅れずに手続きしてください。
◎児童1人あたりの手当月額は以下のとおりです。
児童手当についての詳細や子育てに関する助成制度等については、こちらのリンク先をご覧ください。
健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258