更新日:2024年7月25日
下記のいずれの給付金についても講座受講前、養成機関へ修学前に事前相談が必要です。
ひとり親家庭の親が、厚生労働省指定の教育訓練講座を受講し、それが修了した場合に、その受講者の支払った経費の一部を助成します。
本市に住所登録をしており、下記条件に当てはまるひとり親家庭の母または父。(児童は含まれません。)
(1)児童扶養手当を受給しているまたは、同等の所得水準にあること。(児童扶養手当が支給停止と判定されている方はこれに含まれません。)
(2)就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くために必要と認められること。
厚生労働省が指定する教育訓練講座です。
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付または、特定一般教育訓練給付の指定講座
(2)同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
対象講座の詳細については、下記リンク先にてご確認ください。
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座「講座検索システム」
支給対象者が対象講座を受講するために本人が支払った経費の以下の割合で支給します。
1.雇用保険に加入していない方
2.雇用保険に加入している方
※いずれの場合も訓練に必要な経費が12,000円を超えない場合は給付金の支給対象となりません。
ひとり親家庭の親が、就労及び生活の安定につながる資格の取得のために養成機関に修学する際、就業や育児と養成機関での修業が困難な場合に助成を行います。
本市に住所登録をしており、下記条件に当てはまるひとり親家庭の母または父。(児童は含まれません。)
(1)児童扶養手当を受給しているまたは、同等の所得水準にあること。(児童扶養手当が支給停止と判定されている方はこれに含まれません。)
(2)養成機関において6月以上のカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
※ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金においては、養成機関の教育課程を修了していることに加え、対象資格を取得していることが必要です。
(3)就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4)過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等を受給したことがない者
(例)看護師、准看護師、調理師、製菓衛生師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
※厚生労働大臣指定の養成施設・講座に限り、デジタル分野等の民間資格も認められます。
※詳細な対象資格は事前相談にてご相談ください。
(1)ひとり親家庭高等職業促進給付金
【支給対象期間】修学後、申請した月から養成機関の教育課程が修了する月まで(最大48ヶ月間)
【支給額(月額)】住民税課税世帯:7万5百円、住民税非課税世帯:10万円
なお、修学終了前12ヶ月に限り各々支給月額に4万円加算される
(2)ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金
【支給対象期間】養成機関の教育課程の修了後30日以内(1回のみ)
【支給額】住民税課税世帯:2万5千円、住民税非課税世帯:5万円
本市からひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けている方
【支給対象期間】申請のあった日の属する年度のひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の対象となる初めの月から支給が終了する月まで
【支給額(月額)】5万円(一律)
本市からひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けており、民間賃貸住宅に住んでいる方
【支給対象期間】申請のあった日の属する年度のひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の対象となる初めの月から支給が終了する月まで
【支給額(月額)】2万円、または支払った家賃のいずれかの低い金額
ひとり親家庭の親の学び直し及びひとり親家庭の児童の進学を支援します。
本市に住所登録をしており、下記条件に当てはまるひとり親家庭の母または父、その児童。
(1)児童扶養手当を受給しているまたは、同等の所得水準にあること。(児童扶養手当が支給停止と判定されている方はこれに含まれません。)
(2)就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者。
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合(普通科の高等学校など)は、給付金の対象としない。
(1)受講開始時給付金
受講を開始した場合に、支給対象者が受講するために支払った費用(以下、「経費」という。)の30%相当額を支給する。
ただし、金額について7万5千円を超えるときは7万5千円を限度とする。
※算出した金額が4千円を超えない場合は、支給の対象となりません。
(2)受講修了時給付金
受講を修了した場合に、経費の40%相当額を支給する。
ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。
※算出した金額が4千円を超えない場合は、支給の対象となりません。
(3)合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた者が、講座の受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、経費の20%相当額を支給する。
ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金と合格時給付金の合計額が15万円を超えるときは15万円を限度とする。
高等職業訓練促進給付金を受ける場合、養成機関への入学のための資金及びその後就職する際に必要となる資金について、県の貸付制度があります。
取得した資格を活かして県内に就職し、5年以上継続して当該職業に従事した場合は、償還免除の制度があります。
詳しくは、山形県社会福祉協議会(山形市:電話023-622-5805)へお問い合わせください。
健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258