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ひとり親家庭等医療

更新日:2023年5月9日

ひとり親家庭等医療は、母子家庭、父子家庭等の方が、医療機関で診療を受けた際に、自己負担(保険診療分)が無料になる制度です。

ひとり親家庭等医療

対象となる方

  • 配偶者のない方で18歳以下の児童を就労により扶養している方とその児童
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律により配偶者が保護命令を受けた方で18歳以下の児童を扶養している方とその児童
  • 父または母が身体または精神の重度の障がいを有する場合にその児童(18歳以下)と障がいのある父または母の配偶者(18歳以下の児童の親)
  • 保護者のいない18歳以下の児童

児童の扶養者が、就労等により一定の収入を得て生計を維持し、児童を扶養していることが要件となります。

所得制限

児童の扶養者の所得税が非課税であること

助成内容

健康保険で受診した時の自己負担額全額を助成
※入院時食事代及び保険適用外分は対象となりません。

助成方法

医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費の支払が軽減されます。

手続きに必要な物

  • 健康保険証(対象となる方全員のもの)
  • 転入の方のみ、扶養者の前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得税が非課税であることを証明する書類

医療証の有効期間

申請した月の1日から6月末日

医療証の更新

医療券をお持ちの方には6月中に更新のお知らせを送付します。
※更新時、特別な理由により就労が困難な場合には、証明書類等が必要です。

高額療養費

ひとり親家庭等医療で負担した1カ月の医療費が一定額以上になった場合、酒田市が被保険者に代わってご加入の健康保険に高額療養費の請求を行い、ひとり親家庭医療に戻入します。対象となる方には、申請書や委任状などの提出をお願いしますのでご協力をお願いします。

なお、一部の健康保険では、上記の代理請求を認めておらず、被保険者に高額療養費が支給されます。
この場合、ひとり親家庭等医療で負担した分について、被保険者から酒田市に直接返還していただきますのでご了承願います。

※ご加入の健康保険から発行される限度額適用認定証を医療機関に提示することで、高額療養の手続きは不要となりますので、できるだけ限度額適用認定証をお使いください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

学校でケガをされて、初診から治癒までの医療費の総額が5,000円以上の場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度から医療費が支給されるため、ひとり親家庭等医療の対象外となります。
医療費の3割を自己負担した後、学校で給付手続きを行ってください。

必要な手続き

手続きの窓口

手続きの窓口は、すべてこども未来課子育て支援係(市役所1階)及び各総合支所市民係です。

手続きに必要なもの

氏名・住所・加入保険等が変わったとき

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療証

他市町村へ転出するとき

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療証

結婚、死亡、子どもの就職等によりひとり親でなくなったとき

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療証

県外の医療機関を受診したとき、医療証を提示できずに自己負担分を支払ったとき

  • 領収書(受診された方の氏名、受診日が記載されたもの)
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療証
  • 印鑑
  • 預金通帳等(振込先の口座がわかるもの)

小児用弱視メガネや補装具を購入したとき

  • 領収書
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療証
  • 印鑑
  • 預金通帳等(振込先の口座がわかるもの)
  • 医師の診断書(作成指示書)
  • 健康保険の支給決定通知書(酒田市国保の場合は不要)

届出書・申請書ダウンロード

ひとり親家庭等医療証交付申請書

療養費支給申請書

資格内容変更(喪失)届

お問い合わせ先・担当窓口

酒田市健康福祉部こども未来課子育て支援係
酒田市役所1階、電話:0234-26-5734
mirai@city.sakata.lg.jp
八幡総合支所市民係、電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係、電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係、電話:0234-52-3913

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お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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