更新日:2024年5月8日
在宅で介護を受けている方、また、介護されている方を支援する事業です。
本市に住所を有する在宅の要介護者を介護している家族に、慰労金を支給します。
下記の条件をすべて満たす方
1.要介護4または要介護5と認定され、その状態の期間(以下「対象期間」という。)が1年を有している要介護者を介護していること。
2.対象期間において介護保険サービスを利用していないこと。ただし、介護保険サービスの利用が次に掲げるいずれかに該当するもののみであるときは、介護保険サービスを利用していないものとみなす。
・福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修の利用
・福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く介護保険サービスの利用日数の合計が10日以内の利用
3.対象期間において継続して90日以上の入院をしていないこと
4.要介護者及び介護者の属する世帯の構成員のすべてが、対象期間に係る市民税が非課税であること
5.要介護者及び介護者の属する世帯が、介護保険料及び国民健康保険税を滞納していないこと
6.介護者が生活保護を受けていないこと
※詳しくはお問合わせください
年額10万円
申請書に必要事項を記入の上、高齢者支援課窓口に提出してください。
申請書は、対象期間が1年を経過した日から起算して3か月を経過する日から受け付けるものとする。
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5780 ファックス:0234-26-5796