更新日:2026年3月13日
未熟児(出生時体重が2,000g以下または、身体の発育が未熟のまま出生した乳児等)で、医師が入院養育が必要と認める未熟児を対象として、入院養育に必要な医療の給付を行う制度です。
世帯員の市民税額等に応じて、費用の一部は自己負担となります。
医師が入院養育が必要と認めた未熟児(出生時体重が2,000g以下または、身体の発育が未熟のまま出生した乳児等)
次の書類を酒田市こども未来課に提出してください。
給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。また不承認の場合は、その旨御連絡いたします。
申請者の方が、必要事項を記入してください。
指定養育医療機関の主治医から記入してもらいます。
申請者の方が、必要事項を記入してください。
同居している家族全員(お子さん本人含む)について記入してください。
続柄はお子さん本人に対しての関係を記入します。
同居している18歳以上の家族全員の同意が必要になります。
申請者の方が、必要事項を記入してください。
申請者の方が、必要事項を記入してください。
別途申請が必要です。詳しくは子育て支援医療のページをご覧ください。
様式ダウンロード
(7)委任状(例)※代理人が申請を行う場合(PDF:71KB)
申請の内容に変更が生じた場合は、下記の申請(届出)が必要です。
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健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258