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未熟児養育医療

更新日:2024年3月28日

未熟児養育医療とは

未熟児(出生時体重2,000グラム以下)等で、医師が入院養育が必要と認める未熟児を対象として、入院養育に必要な医療の給付を行う制度です。
世帯員の市民税額等に応じて、費用の一部は自己負担となります。

対象者

医師が入院養育が必要と認める未熟児(出生時体重2,000グラム以下)等

申請手続き

次の書類を市こども未来課または各総合支所市民係に提出してください。
給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。また不承認の場合は、その旨御連絡いたします。

1.養育医療給付申請書

申請者の方が、必要事項を記入してください。

2.養育医療意見書

指定養育医療機関の主治医から記入してもらいます。

3.世帯調書

申請者の方が、必要事項を記入してください。
同居している家族全員(お子さん本人含む)について記入してください。
続柄はお子さん本人に対しての関係を記入します。

4.課税台帳閲覧同意書

同居している18歳以上の家族全員の同意が必要になります。

5.子育て支援医療充当依頼書

申請者の方が、必要事項を記入してください。

6.出生連絡票

申請者の方が、必要事項を記入してください。

7.加入健康保険証の写し

8.子育て支援医療証

別途申請が必要です。詳しくは子育て支援医療のページをご覧ください。

9.その他の必要書類

申請者本人が申請を行う場合

  1. 申請者の本人確認のために必要な書類
    例)本人の個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し
  2. 申請者本人の身元を確認できる書類
    例)個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行した書類1点
    または、健康保険証、年金手帳などの顔写真のない書類2点
  3. 同居している家族全員(お子さん本人含む)分の個人番号が分かる書類
    例)個人番号カード、通知カード、またはそのコピー

代理人(家族等)が申請を行う場合

  1. 申請者本人の個人番号を確認できる書類
    例)申請者本人の個人番号カード、通知カード、申請者本人の個人番号が記載された住民票の写し
    ※代理人のものではないことにご注意ください。
  2. 代理人の身元を確認できる書類
    例)代理人の個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行した書類1点
    または、健康保険証、年金手帳などの顔写真のない書類2点
  3. 代理権を確認できる書類
    ・任意代理人の場合:委任状
    ・法定代理人の場合:戸籍謄本、資格を証明する書類(成年後見人など)
  4. 申請者本人と同居している家族全員(お子さん本人含む)分の個人番号が分かる書類
    例)個人番号カード、通知カード、またはそのコピー

様式ダウンロード

医療費の公費負担と自己負担について

  1. 指定養育医療機関における入院医療費のうち、自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。
  2. 世帯の所得税額等に応じて、費用の一部は自己負担となります。
    入院時食事療養費の自己負担額は、後日市から送付される「納入通知書」で金融機関等で納めていただくことになります。
    「納入通知書」は後日、自宅へ郵送されますので、納入期限を守って納付してくださるようお願いします。
    保険適用後の医療費自己負担額については、子育て支援医療から充当されます。

その他

申請の内容に変更が生じた場合は、下記の申請(届出)が必要です。

医療券を紛失してしまった場合

移送に要する費用の支給(の承認)を受ける場合

医療券の記載事項(氏名・住所・加入保険など)に変更が生じた場合

災害その他やむを得ない事由により負担能力に変動が生じた場合

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お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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