このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

子育て支援医療

更新日:2023年11月1日

子育て支援医療について

令和5年7月1日より子育て支援医療費助成の対象を拡大しました

令和5年7月1日より子育て支援医療費助成の対象がこれまでの出生から中学3年生までから18歳の年度末(3月31日)までに拡大しました。

今回対象となる方

本市に住民登録のある平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの方。
(酒田市外に住所がある酒田市の学生用保険証をお持ちの平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの方も対象となります。)
ただし対象年齢であっても既に婚姻している場合は対象外となります。

申請について

対象児童の健康保険証を持参のうえ、市こども未来課または各総合支所で申請してください。
※対象児童が加入している健康保険の被保険者が酒田市外に住所がある場合、対象児童の健康保険証に加えて、被保険者の氏名、生年月日、現住所を確認することができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要になります。
※オンライン申請は10月31日をもって終了しました。
 今後は上記窓口でのみ申請を受け付けます。

医療証の有効期限

今回交付される16歳から18歳の対象児童の医療証は、18歳の年度末(3月31日)までご使用ください。
医療証を破損したり、紛失したりした場合、再交付の手続きが必要です。
対象児童の健康保険証をお持ちの上、こども未来課窓口、または各総合支所へお越しください。

留意事項

  • 子育て支援医療証は令和5年7月以降、申請月からの適用となります。

(例)7月14日に申請した場合、7月1日から適用となります。
   8月7日に申請した場合、8月1日から適用となります。

  • 医療証に記載してある内容に変更があった場合は手続きが必要です。
  • 県外の医療機関を受診した場合、保険適用分については償還払いとなりますので、手続きが必要です。償還払いには領収書が必要となりますので、手続きの時まで保管しておいてください。

子育て支援医療

子育て支援医療は、医療機関で診療を受けた際の自己負担(保険診療分)が軽減される制度です。
0歳から18歳の方は、通院費および入院費が無料になります。

対象となる方

市内に住所を有する0歳から18歳の婚姻していない方
※令和5年7月1日より0歳から18歳の年度末(3月31日)までに拡大しました。

所得制限

ありません

助成内容

健康保険で受診(入院・通院)した時の自己負担額の全額を助成
※入院時食事代及び健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は対象となりません。

助成方法

医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費の支払が軽減されます。

医療機関等での負担額

  • 医療費は無料

※入院時食事代及び健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は自己負担

手続きに必要な物

医療証交付

  • 対象者の健康保険証
    ※新生児は健康保険証ができてから手続きとなります。
  • 転入の方のみ
    健康保険証の被保険者※の源泉徴収票、所得証明書等

(申請月、誕生月によって確認する年が違いますので、あらかじめお問い合わせください。)

  • 健康保険証の被保険者が平成17年11月1日以降、本市に住所登録をしたことがない場合は、被保険者の住民票の写し

※国民健康保険の場合は、対象者を地方税または所得税法上扶養している方。

医療証の有効期間

基本的には申請した月の1日から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日となります。
例外は以下のとおりです。
新生児は出生日から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日まで
転入者は転入日から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日まで
中学3年生は申請した月の1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
16歳から18歳の方は申請した月の1日から18歳に達する以後の最初の3月31日まで

医療証の更新

平成29年度から更新手続きは不要になりました。新しい医療証は、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の20日前後に郵送でお届けします。
新1年生になる方と16歳になる方については3月20日前後に郵送でお届けします。

高額療養費

子育て支援医療で負担した1カ月の医療費が一定額以上になった場合、酒田市が被保険者に代わってご加入の健康保険に高額療養費の請求を行い、子育て支援医療に戻入します。対象となる方には、申請書や委任状などの提出をお願いしますのでご協力をお願いします。

なお、一部の健康保険では、上記の代理請求を認めておらず、被保険者に高額療養費が支給されます。
この場合、子育て支援医療で負担した分について、被保険者から酒田市に直接返還していただきますのでご了承願います。

※ご加入の健康保険から発行される限度額適用認定証を医療機関に提示することで、高額療養費の手続きは不要となりますので、できるだけ限度額適用認定証をお使いください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

学校でケガをされて、初診から治癒までの医療費の総額が5,000円以上の場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度から医療費が支給されるため、子育て支援医療の対象外となります。
医療費の3割を自己負担した後、学校で給付手続きを行ってください。

その他の手続きについて

保険証に変更があった場合や、県外の医療機関を受診した場合は、届出が必要です。
また、小児弱視治療用眼鏡等の治療用装具を作成した場合、その代金は全額一時立て替え払いとなりますが、お手続きいただくと償還払いを受けることができます。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。

届出書・申請書ダウンロード

子育て支援医療証交付申請書

療養費支給申請書

資格内容変更(喪失)届

お問合せ先・担当窓口

酒田市健康福祉部こども未来課子育て支援係
酒田市役所1階、電話:0234-26-5734
mirai@city.sakata.lg.jp
八幡総合支所市民係、電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係、電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係、電話:0234-52-3913

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る