更新日:2024年4月1日
子育て支援医療は、医療機関で診療を受けた際の自己負担(保険診療分)が軽減される制度です。
0歳から18歳の方は、通院費および入院費が無料になります。
市内に住所を有する0歳から18歳の婚姻していない方
※令和5年7月1日より0歳から18歳の年度末(3月31日)までに拡大しました。
ありません
健康保険で受診(入院・通院)した時の自己負担額の全額を助成
※入院時食事代及び健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は対象となりません。
医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費の支払が軽減されます。
※入院時食事代及び健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は自己負担
医療証交付
基本的には申請した月の1日から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日となります。
例外は以下のとおりです。
新生児は出生日から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日まで
転入者は転入日から誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日まで
中学3年生は申請した月の1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
16歳から18歳の方は申請した月の1日から18歳に達する以後の最初の3月31日まで
平成29年度から更新手続きは不要になりました。新しい医療証は、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の20日前後に郵送でお届けします。
新1年生になる方と16歳になる方については3月20日前後に郵送でお届けします。
子育て支援医療で負担した1カ月の医療費が一定額以上になった場合、酒田市が被保険者に代わってご加入の健康保険に高額療養費の請求を行い、子育て支援医療に戻入します。対象となる方には、申請書や委任状などの提出をお願いしますのでご協力をお願いします。
なお、一部の健康保険では、上記の代理請求を認めておらず、被保険者に高額療養費が支給されます。
この場合、子育て支援医療で負担した分について、被保険者から酒田市に直接返還していただきますのでご了承願います。
※ご加入の健康保険から発行される限度額適用認定証を医療機関に提示することで、高額療養費の手続きは不要となりますので、できるだけ限度額適用認定証をお使いください。
学校でケガをされて、初診から治癒までの医療費の総額が5,000円以上の場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度から医療費が支給されるため、子育て支援医療の対象外となります。
医療費の3割を自己負担した後、学校で給付手続きを行ってください。
近年、医療費が年々増加傾向にあるため、限られた財源を有効に活用できるよう、適正な医療機関の受診に努めていただくよう、ご協力をお願いします。
保険証に変更があった場合や、県外の医療機関を受診した場合は、届出が必要です。
また、小児弱視治療用眼鏡等の治療用装具を作成した場合、その代金は全額一時立て替え払いとなりますが、お手続きいただくと償還払いを受けることができます。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
酒田市健康福祉部こども未来課子育て支援係
酒田市役所1階、電話:0234-26-5734
mirai@city.sakata.lg.jp
八幡総合支所市民係、電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係、電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係、電話:0234-52-3913
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健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258