市街地及びその周辺の貴重な緑を良好なままの状態に保全し都市の環境美観、風致を維持するため、健全で樹容が特に優れている樹木や樹林を所有者の同意を得て保存樹または保存樹林として指定するものです。
※ただし、次のものは除きます。
- 文化財保護法の規定により指定または仮指定された樹木・樹林。
- 森林法の規定により指定または仮指定された樹木・樹林。
【保存樹】65本
【保存樹林】3箇所(33本)
樹木については次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹容が美観上特に優れているもの。
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が3メートル以上であること。ただし、ケヤキは、4メートル以上であること。
- 高さが15メートル以上であること。
- 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
- はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
- 珍しい樹木であること。
- 希少価値の高い樹木であること。
- 歴史、いわれのある樹木であること。
- 地域とつながりの深い樹木であること。
樹木の集団については次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特に優れているもの。
- その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
- 生垣を成す樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上であること。
- 珍しい樹林であること。
- 希少価値の高い樹林であること。
- 歴史、いわれのある樹林であること。
- 地域とつながりの深い樹林であること。
市長が特に必要と認めたもの。
- 市による現地調査
- 酒田市景観審議会へ諮問
- 所有者の同意(指定同意書の提出)
- 所有者へ指定通知書の送付
様式第1号 保存樹(保存樹林)指定同意書(ワード:15KB)
保存樹(保存樹林)指定同意(外部サイト)
所有者の方からは保存樹(保存樹林)枯損の防止、その他良好な保存の努力をしていただきます。
市では所有者の方に対して、保存樹(保存樹林)枯損の防止や、その他保存に関する必要な助言を行います。また、次の場合に限り予算の範囲内で援助をします。
- 枯枝、風雪害等による折枝の除去を行う場合
- 隣家に直接触れている枝や風雪害等により損害を与える恐れのある枝の除去を行う場合
- 倒木等の危険防止のために病害虫防除を行う場合
- その他、市長が必要と認めた場合
- 所有者からの申し出(指定解除申出書)
- 市または専門機関による現地調査
- 協議または酒田市景観審議会へ諮問
- 所有者へ指定解除通知書の送付
様式第3号 保存樹(保存樹林)指定解除申出書(ワード:15KB)
保存樹(保存樹林)指定解除申出(外部サイト)
新たに所有者となる方が、所有者変更届出書を提出して下さい。
様式第5号 保存樹(保存樹林)所有者変更届出書(ワード:15KB)
保存樹(保存樹林)所有者変更届出(外部サイト)