更新日:2023年9月28日
住居表示を実施している町(住居表示実施地区)に建物を新築・改築等したときは、「酒田市住居表示に関する条例」に基づき、住居番号(住所)を決めるための届出が必要です。建物がほぼ完成したときに市民課に届出してください。
酒田市○○町(○丁目)○○番○○号
こちらが住民登録や郵便物などに用いる「住所」になります。この住所は、土地の地番とは関係なく、建物に付けられる「住居番号」で表わされています。
土地の地番や旧住居番号を住所として使用してしまうと、郵便物などが遅れたり届かなかったりします。
また、間違った住居番号で住民登録や登記をすると、訂正のために多額の費用や、お客様の貴重な時間を使うことにもなりかねません。
オンライン(酒田市電子申請サービス)届出が利用できます。
新築か改築等によって届出フォームが異なりますので、該当する方をご利用ください。
オンライン届出により、申請書の提出は不要となります。3種類の図面は、PDFファイルもしくは画像ファイル(JPG、PNG、GIF)を添付することができます。また、図面は郵送もしくは市民課窓口に直接持参していただいても構いません。ただし、市民課に図面が到着しないと審査ができませんのでご注意ください。
届出から1週間をめどに、市民課職員が建物の出入口の位置などを実測(現地調査)します。
なお、届出人の立ち合いは不要です。
住居番号(住所)が決定したら、新しい住所の「通知書」と門や建物などに取り付ける「住居表示板」をお渡しします。
※申請する際に「郵送で交付」するか「窓口で交付」するか選択いただきます。
住居表示板は、建物の完成後に通りから見やすいところに表示してください。
建物が建っている土地の地番(○番○)をそのまま利用していただきます。
※住居表示実施地区以外の地区で新築・改築等を行っても、届出書などを提出いただく必要はありません。
酒田市○○町(字)○○番地の○○
こちらが住民登録や郵便物などに用いる「住所」になります。
例えば、登記上の地番が3番であれば住所は3番地に、13番7であれば住所は13番地の7になります。
また、1戸の宅地の中に何筆もある場合は、建物が一番多く建っている土地の地番や、玄関のある土地の地番を「住所」として届け出ることが多いようです。