更新日:2017年4月1日
すでに住居表示を実施している町に建物を新築および改築したときは、「酒田市住居表示に関する条例」に基づき、住居番号(住所)を決めるための届出が必要になります。
申請書は市民課窓口に備え付けてあります。
※平成29年4月1日から様式を変更しました。
申請書、案内図(届出の建物等の所在を示した地図)、配置図(敷地の形状と建物工作物の配置を示した地図)、平面図(主たる出入口がわかる図面)
その後、新しい住所の「通知書」と門や建物等に取り付ける「住居表示板」を郵送します。住居表示板は、建物の完成後に通りから見やすいところに表示してください。
新しい住所は、通知書でお知らせします。
酒田市○○町(○○丁目)○○番○○号
これが住民登録や郵便物等に用いる「住所」です。
この住所は、土地の地番とは関係なく建物に付けられる住居番号で表わされています。
住居表示板が古くなり、字が見えなくなった場合等は再発行いたしますので、市民課窓口までお越しください。
新築・改築の届け出をしないで転入・転居の住所異動の手続きをしても受け付けることができませんのでご注意ください。
同じ場所に新築・改築したとしても玄関や出入り口の位置によっては住所が変わる場合もあり、また、住居表示台帳を修正する必要もありますので、届け出が必要になります。
建物が建っている土地の地番(○番○)をそのまま利用していただきます。
その際、申請書を届け出ていただく必要はありません。
酒田市○○町(字)○○番地の○○
これが住民登録や郵便物等に用いる「住所」です。
例えば、登記上の地番が3番であれば住所は3番地に、13番7であれば住所は13番地の7になります。
また、1戸の宅地の中に何筆もある場合は、建物が一番多く建っている土地の地番や、玄関のある土地の地番を「住所」として届け出ることが多いようです。
住居表示実施地区については、土地の地番を住所に使ったり、間違った住居番号を使うと、郵便物等が遅れたり届かなかったりします。
また間違った住居番号で住民登録や登記をすると、訂正のために多額の費用や、お客様の貴重な時間を使うことにもなりかねませんのでご注意ください。