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住居表示実施地区に建物を新築・改築する方へ

更新日:2023年9月28日

住居表示実施地区で建物を新築・改築等したときは、届出が必要です

住居表示を実施している町(住居表示実施地区)に建物を新築・改築等したときは、「酒田市住居表示に関する条例」に基づき、住居番号(住所)を決めるための届出が必要です。建物がほぼ完成したときに市民課に届出してください。

住居表示実施地区内の「住所」の表し方

酒田市○○町(○丁目)○○番○○号
こちらが住民登録や郵便物などに用いる「住所」になります。この住所は、土地の地番とは関係なく、建物に付けられる「住居番号」で表わされています。

★ご注意ください★
以前の建物の住所と同じ場所に新築・改築したとしても、玄関や出入り口の位置によっては住所が変わる場合があり、住居表示台帳を修正する必要があることから、届出が必要になります。
なお、新築・改築の届出をしないで転入・転居の住所異動の手続きを行っても、住所異動の受付はできません。

間違った住所を使うと

土地の地番や旧住居番号を住所として使用してしまうと、郵便物などが遅れたり届かなかったりします。
また、間違った住居番号で住民登録や登記をすると、訂正のために多額の費用や、お客様の貴重な時間を使うことにもなりかねません。

住居表示地区で住所が決まるまで

1.市民課への届出

申請する際に必要な物

  • 申請書
  • 案内図(届出の建物等の所在を示した地図)
  • 配置図(敷地の形状と建物工作物の配置を示した地図)
  • 平面図(主たる出入口がわかる図面)

申請場所

  • 市役所1階市民課の窓口
    申請書は市民課窓口に備え付けてありますが、下記Wordファイルもご利用いただけます。
  • オンラインによる届出

オンライン(酒田市電子申請サービス)届出が利用できます。
新築か改築等によって届出フォームが異なりますので、該当する方をご利用ください。
オンライン届出により、申請書の提出は不要となります。3種類の図面は、PDFファイルもしくは画像ファイル(JPG、PNG、GIF)を添付することができます。また、図面は郵送もしくは市民課窓口に直接持参していただいても構いません。ただし、市民課に図面が到着しないと審査ができませんのでご注意ください。

2.現地調査

届出から1週間をめどに、市民課職員が建物の出入口の位置などを実測(現地調査)します。
なお、届出人の立ち合いは不要です。

3.住居番号の決定・通知

住居番号(住所)が決定したら、新しい住所の「通知書」と門や建物などに取り付ける「住居表示板」をお渡しします。
※申請する際に「郵送で交付」するか「窓口で交付」するか選択いただきます。
住居表示板は、建物の完成後に通りから見やすいところに表示してください。

住居表示板が古くなり、字が見えなくなった場合などは再発行しますので、市民課窓口までお越しください。

住居表示地区以外で住所が決まるまで

建物が建っている土地の地番(○番○)をそのまま利用していただきます。
※住居表示実施地区以外の地区で新築・改築等を行っても、届出書などを提出いただく必要はありません。

住居表示実施地区以外の「住所」の表し方

酒田市○○町(字)○○番地の○○
こちらが住民登録や郵便物などに用いる「住所」になります。
例えば、登記上の地番が3番であれば住所は3番地に、13番7であれば住所は13番地の7になります。
また、1戸の宅地の中に何筆もある場合は、建物が一番多く建っている土地の地番や、玄関のある土地の地番を「住所」として届け出ることが多いようです。

お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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