更新日:2016年10月1日
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されています。これにより新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。
平成21年10月1日以降に引き渡される住宅には、法律により、事業者に保険への加入か保証金供託の義務があります。住宅購入(建築)される際は、注文住宅や分譲住宅を問わずその住宅がきちんと保険や供託の措置をとられているか忘れずに確認しましょう。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日から施行されています。この日以降に引き渡す住宅は保険か供託が必要となっております。特に保険は工事中に検査を行うため、着工前の申込みが必要になりますので、準備をお忘れなく。
詳しい情報については、次のリンクの国土交通省のページをご覧ください。