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国民健康保険に加入しているのに医療費を全額支払うように言われました。なぜですか?

更新日:2026年2月3日

回答

マイナ保険証や資格確認書で国民健康保険の資格確認ができないときは、10割負担になる場合があります。再度医療機関へマイナ保険証や資格確認書を持参し、資格確認を行ってください。
マイナ保険証を紛失してしまった場合は、市民課でマイナンバーカードの申請を行ったうえで、国保年金課で資格確認書の交付手続きを行ってください。
資格確認書を紛失してしまった場合は、国保年金課で再交付の手続きを行ってください。
また、国保税に滞納のある方で、納税相談に応じていただけない場合や、連絡がつかない場合などは、特別療養費の支給対象となる場合があります。
全額自己負担した費用は、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内に「特別療養費」として申請することにより、一部負担金を除く金額の払い戻しを受けることができます。
※原則として払い戻される費用は滞納している国民健康保険税に充当されます。

問合せ先

市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係   電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係   電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係   電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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