更新日:2021年11月30日
「高額療養費制度」があります。この制度は、1か月の医療費が自己負担限度額(※)を超えたときに、超えた分の金額の払い戻しを受けることができる制度です。医療費が高額になりそうな診療を受ける場合の手続きは、次の2通りの方法があります。
1 受診前に酒田市国保へ「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示する。
医療費の支払額が自己負担限度額までに変わります。
住民税が非課税の世帯には、入院時の食事代が減額される「減額認定証」が同時に交付されます。
申請に必要なもの
(1)保険証
2 受診後に医療機関へ医療費を支払った後、酒田市国保へ高額療養費の申請をする。
支払った医療費のうち、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。
申請に必要なもの
(1)保険証
(2)印鑑
(3)通帳
(4)1か月間の医療機関の領収書やレシート(対象分すべての領収書が必要)
※本来医療費を支払った後に申請して受け取る高額療養費を、医療機関への支払い前に一部(高額療養費のおよそ9割)お貸しする「高額療養費貸付制度」があります。高額療養費に該当するような高額な医療費で、医療機関への支払いが困難な方は国保年金課国保係にご相談ください。
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913