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70歳になると、お医者さんにかかるときの負担割合が変わるのですか?

更新日:2021年11月30日

回答

70歳から74歳までの方の保険証は高齢受給者証を兼ねています。70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人はその月)から対象となります。なお、自己負担割合は次のとおりです。

  • 現役並み所得以外の方  2割
  • 現役並み所得の方    3割

※現役並み所得の方とは、住民税の課税所得が145万円以上の方です。国民健康保険に加入している70歳~74歳の現役並み所得の方が世帯に一人以上いる場合、窓口負担割合は3割になります。

問合せ先
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係   電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係   電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係   電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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