更新日:2021年11月29日
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、届出により国民健康保険を使って医療機関を受診することができます。その際には必ず国保年金課に連絡し、「第三者行為による被害届」を提出してください。
なお、届出により国民健康保険で治療を受けた場合は、後日、酒田市国民健康保険が負担した金額を限度に加害者へ請求します。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。
示談の前に必ず国保年金課国保係にご相談ください。
「第三者行為等による被害届」に必要なものは次のとおりです。
(1)保険証(2)事故証明書(3)印鑑など
申請書はこちらからダウンロードできます。
問合せ先
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913