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法人市民税に関するあらまし

更新日:2019年10月18日

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。

税金を納める法人等

納税義務者
納税義務者 納めていただく税額
市内に事務所又は事業所がある法人 均等割額と法人税割額
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 均等割額

※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む

税額の算出方法・税率(均等割)

均等割
資本金等の額(注1) 従業者数の合計数(注2)が50人超 従業者数の合計数が50人以下
50億円超 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下 400,000円 160,000円
1,000万円を超え1億円以下 150,000円 130,000円
1,000万円以下 120,000円 50,000円
上記以外の法人等 50,000円 50,000円

注1 資本金等の額:平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から下記のとおり改正されました。
注2 従業者数の合計数:市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数(資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定。事務所・事業所又は寮を有していた月数が1年に満たない場合は、次の算式により計算し、100円未満は切り捨てます。)

  • 事務所・事業所又は寮等を有していた月数(※)/12か月 × 税率

※事務所・事業所又は寮等を有していた月数:暦に従って計算し1月未満は1月に、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨てます。

資本金等の額について

  • 改正前:法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額
  • 改正後:法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額
    ただし、無償増資、無償減資等による欠損てん補を行った場合は、調整後の額

無償増資、無償減資等を行った場合の資本金等の額の計算

無償増資

平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算します。

無償減資等による欠損てん補

平成18年5月1日以後に、その他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、損失のてん補に充てた金額(その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失のてん補に充てた額に限る)を控除します。

均等割の課税基準の改正

「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」が課税標準となります。

  • 資本金等の額(無償増資・減資等の調整後) > 資本金+資本準備金 → 資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)
  • 資本金等の額(無償増資・減資等の調整後) < 資本金+資本準備金 → 資本金+資本準備金

税額の算出方法・税率(法人税割)

税額の算出方法

課税標準となる法人税額×税率

事務所・事業所が他の市町村にもある場合

事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定し、1,000円未満は切り捨てます。

  • 課税標準となる法人税額(1,000円未満切捨て)×酒田市内の従業者数(※)/全従業者数(※)

※従業者数:事業年度の末日現在で計算します。

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

14.7パーセント

平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度の税率

12.1パーセント

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率

8.4パーセント

申告と納税

次の区分(事業年度が6か月の法人と、1年の法人)に応じ、それぞれ税務課税制係へ申告する必要があります。下記により計算し、法人税割額、均等割額はいずれも100円未満切捨てします。

申告と納税
事業年度 区分 申告期限及び納付税額
6か月 確定申告 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内
納付税額:均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額
1年 中間申告

前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間申告を要しません。
また、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団も中間申告を要しません。
※中間申告には、前期の実績を基礎とする(ア)予定申告と(イ)仮決算方式による中間申告の2種類があり、どちらを選ぶかは法人の任意です。
申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額:次の(ア)又は(イ)の額です。
(ア)予定申告
均等割額(注1)と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額
(イ)仮決算による中間申告
均等割額(注2)と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

  確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額:均等割額(注3)と法人税割額の合計額
ただし、中間申告により納めた税額がある場合は、その税額を差し引いた税額

注1 予定申告の均等割額:資本金等の額は前事業年度の末日、従業者数の合計数は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日で判定。
注2 中間申告の均等割額:資本金等の額及び従業者数の合計数は、仮決算の課税標準の算定期間の末日で判定。
注3 確定申告の均等割額:資本金等の額及び従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書については電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
その概要は以下のとおりです。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以降に開始する事業年度

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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