更新日:2024年7月29日
法人市民税は、酒田市税条例第18条の2第3項により、災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為をすることができない場合に申告等の期限延長の指定を受けることができます。
酒田市内に本店または支店・事業所・営業所等を有する法人
申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為をすることができない場合のもの
災害がやんだ日から2か月以内
<窓口> 酒田市役所2階 税務課5番窓口で受け付けております。
受付時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日および年末年始は休業日)
控えが必要な方は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、ご提出ください。
<郵送>
〒998-8540酒田市本町二丁目2-45 酒田市役所 税務課税制係 法人市民税担当 宛て までご送付ください。
控えが必要な方は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。