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法人市民税に関する各種届出等について

更新日:2023年9月5日

法人の設立、事業所等の設置、届出事項の変更などがあった場合は以下の通り、速やかに届出のご提出をお願いします。

提出先

インターネットによる提出

地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる届出の受付を行っています。
ご利用にあたってはeLTAXで利用可能な電子証明書が必要となります。
利用届出や利用方法などについては、eLTAXホームページでご確認ください。

郵送による提出

(送付先)
〒998-8540酒田市本町二丁目2-45 酒田市役所 税務課税制係 法人市民税担当
控えが必要な方は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。

窓口での提出

酒田市役所2階 税務課5番窓口で受け付けております。
受付時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日および年末年始は休業日)
控えが必要な方は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、ご提出ください。

市内に法人を設立または支店・事業所等を設置したとき(市内に転入も含む)

【提出するもの】法人設立・設置届、登記事項証明書の写し、定款の写し
※市内にすでに支店・事務所等があり、設置届をすでに提出済みの場合で追加で支店・事務所等を設置するときは異動届をご提出ください。
※支店・事務所等の登記をしていなくても登記事項証明書の写しをご提出ください。

届出事項に異動があるとき

法人名、代表者、本店所在地、支店・事業所等名称または所在地、事業年度の変更など
【提出するもの】異動届、変更後の登記事項証明書の写し、変更後の定款(事業年度変更の場合のみ提出)
※本店所在地の異動の場合は、これまでの本店を事務所等として存続するまたは廃止するかについてもご記入ください。

解散したとき

【提出するもの】異動届、登記事項証明書の写し(解散日が記載されているもの)

清算結了したとき

【提出するもの】異動届、登記事項証明書の写し(清算結了日が記載されているもの)

支店・事業所等を閉鎖したとき

【提出するもの】異動届、登記事項証明書(支店登記されていない事業所等を閉鎖する場合は提出不要)

休業したとき

【提出するもの】異動届、山形県に提出した「法人の事業活動停止(再開)の申出書」の写し
※異動届のその他欄にいつから、どのような理由で休業なのか、再開の見込みがないがあるのかないのかをご記入ください。

合併したとき

吸収合併

【提出するもの】異動届、合併後に存続する法人の登記事項証明書・定款の写し、合併契約書の写し、消滅する法人の登記事項証明書の写し

新設合併

【提出するもの】異動届、合併後の新設法人の登記事項証明書・定款の写し、合併契約書の写し、消滅する法人の登記事項証明書の写し

分割したとき

【提出するもの】異動届、分割契約書の写し、定款の写し、分割後の分割継承法人及び分割法人の登記事項証明書の写し

申告期限を延長したとき

【提出するもの】異動届、税務署に提出した申告期限延長申請書の写し

公益法人等が収益事業を開始または廃止したとき

【提出するもの】異動届、税務署に提出した収益事業開始(廃止)届の写し

グループ通算制度に関する届出

グループ通算制度の承認申請の承認があり、通算法人となった場合

【提出するもの】異動届、法人税(国税)における「グループ通算制度の承認の申請書」の写し、出資関係図及びグループ一覧の写し、※法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申告期限延長申請書の写し
※なお、グループ内の法人で本市に関係するものが複数ある場合は、グループを一括して代表の法人が届出をしてください。

完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合

【提出するもの】異動届、法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し、出資関係図及びグループ一覧の写し、※法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申告期限延長申請書の写し

グループ通算法人でなくなった場合

【提出するもの】異動届、法人税(国税)における「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し、法人税(国税)における当該異動事項に関する届出書の写し、出資関係図及びグループ一覧の写し

グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合

【提出するもの】異動届、法人税(国税)における「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」の写し、出資関係図及びグループ一覧の写し

連結納税制度からグループ通算制度へ移行しない場合

【提出するもの】異動届、法人税(国税)における「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」の写し
※連結納税制度の適用を受ける法人は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から自動的にグループ通算制度の適用を受けることになるため、連結納税制度からグループ通算制度への移行の際の手続きは不要になります。

様式

記入例

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お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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