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固定資産税等の使用者への課税について

更新日:2020年10月1日

使用者を所有者とみなす制度の拡大

市が住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課税されます。(地方税法第343条第5項、酒田市税条例第54条第5項)
この場合、あらかじめ使用者の方に課税される旨が通知されます。
※令和3年度以後の固定資産税・都市計画税について適用されます。

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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