更新日:2016年10月1日
火災や風水害、震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。減免申請されますと、災害発生の日以降の納期未到来分の税額が、その被災程度に応じて減免されます。ただし、被災が軽微な場合には、減免の対象にならないこともあります。
災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
(1)被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 | 全部 |
(2)被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 |
(3)被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 |
(4)被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 |
災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|
(1)全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
(2)主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
(3)屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的に著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
(4)内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
区分 | 減免の要件 | 減免の割合 | |
---|---|---|---|
船舶以外の償却資産 |
(1)全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修復不能のとき。 | 全部 | |
(2)主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3)主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4)主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
船舶 | (1)船舶が沈没又は座礁、大破、船を放棄したとき。 | 全部 | |
(2)船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3)船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4)船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
申請に必要なもの
申請期限 納期限の7日前
申請先 税務課固定資産税係