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冷蔵倉庫用家屋について

更新日:2016年10月1日

固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の『冷凍倉庫用のもの』を『冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)』に改め、平成24年度の固定資産税から適用することになります。
これにより、下記の要件にすべて該当する倉庫は、評価額算出における減価年数が短縮され、評価額が変更となります。

対象となる家屋の要件(下記の要件すべてに該当する家屋)

  1. 非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造など)の倉庫であること。
  2. 倉庫内の保管温度を10度以下に保つことができること。
  3. 倉庫そのものに冷蔵機能を備えていること。
  4. 建物の一部が冷蔵倉庫の場合、冷蔵倉庫部分の面積が、建物の延床面積の50パーセント以上であること。

対象となる家屋を所有されている場合

現地調査が必要となりますので、ご連絡ください。
所有されている非木造の倉庫が、保管温度10度以下に保たれる倉庫であるかを確認させていただきます。また、倉庫が複数の用途(事務所と倉庫など)に使用されている場合には、冷蔵倉庫部分が主たる用途であるかどうか、床面積の確認なども行います。

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

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