更新日:2025年2月14日
特定の災害により滅失・損壊した家屋の所有者などが、定められた期間内に、被災した家屋に代わるものとして認められる家屋を取得などした場合は、申告により、その翌年から4年度分の固定資産税・都市計画税が減額されます。
本市に被災者生活再建支援法が適用となった災害
※令和6年7月25日の大雨災害は対象となる災害に含まれます。
以下の(1)から(4)のいずれかに該当する者であること
(1)被災家屋の所有者(当該家屋が共有物の場合は、その持ち分を有するものを含む)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(3)被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
(4)被災家屋の所有者が法人の場合における合併法人又は分割承継法人
※被災家屋の所有者とは、災害発生日時点の所有者をいいます。
※被災時点で家屋を所有しておらず被災後に新たに取得した場合は対象になりません。
以下の(1)及び(2)を満たすもの
(1)災害により滅失または損壊し、り災証明書の判定が「半壊」以上もしくは同程度まで損壊したと認められる家屋
(2)解体または売却などの処分が行われた家屋
災害の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を全て満たすもの
(1)被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)
(2)被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一である家屋
(3)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋
※令和6年7月25日の大雨災害の代替家屋は、令和11年3月30日までに取得されたものが対象となります。
代替家屋にかかる固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
減額を申告する方は、次の書類を添えて、税務課固定資産第二係まで申告してください。
被災代替家屋に係る固定資産税等特例申告書(ワード:26KB)
被災代替家屋に係る固定資産税等特例申告書(PDF:214KB)
被災代替家屋に係る固定資産税等特例申告書(記載例)(PDF:143KB)
(1)被災家屋が災害により滅失または損壊したことを証する書類(被災家屋が酒田市内で、り災証明書発行済みの場合は不要)
(2)被災家屋が所在したことを証する書類(被災家屋が酒田市内の場合は不要)
(3)被災家屋の処分を確認できる書類
(4)代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合は、その関係を確認できる書類
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合や、被災家屋の所在地の市町村へ問い合わせする場合があります。
被災代替家屋の減額のほかに、災害で滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災した資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得または改良した場合、申告で特例措置を受けられることがあります。
詳細は税務課償却資産係(電話:0234-26-5717)までお問い合わせください。
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