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新築家屋に対する減額

更新日:2026年4月1日

令和13年3月31日までに住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。

要件

1.次のような居住用家屋であること

  • 専用住宅 一戸建住宅、区分所有に係る住宅
  • 併用住宅 居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • 共同住宅 アパート、マンション

2.面積

居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

範囲

減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
また、令和11年4月1日以後に災害危険区域などに新築された住宅は、減額の対象にならない場合があります。
なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上240平方メートル以下のものは、120平方メートルまでが減額の対象になります。

家屋のイラストの画像

期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

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