新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築されたもの
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
- 専用住宅の場合、50平方メートル以上280平方メートル以下(酒田市の長期優良住宅認定面積75平方メートル以上)
- 一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下(酒田市の長期優良住宅認定面積55平方メートル以上)※
- 併用住宅の場合、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
※マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判断します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
- 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後7年間
- 一般の住宅(上記以外) 新築後5年間
- 120平方メートル以下の場合 2分の1
- 120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません)
減額を申告する方は、次の書類を添えて新築した年の翌年の1月31日までに、税務課固定資産第二係まで申告してください。
長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF:92KB)
- 長期優良住宅認定通知書(写)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
または - 個人番号(マイナンバー)の通知カードと本人確認のできる書類(下記A・Bのいずれか)
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点
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