更新日:2026年4月1日
新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
(酒田市の長期優良住宅認定面積は専用住宅75平方メートル以上、一戸建て以外の貸家住宅55平方メートル以上)
※マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判断します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
※併用住宅の場合は居住部分の床面積が要件に該当する必要があります。
減額を申告する方は、次の書類を添えて新築した年の翌年の1月31日までに、税務課固定資産第二係まで申告してください。
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、資格確認証や年金手帳など2点
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