更新日:2016年10月1日
固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有する建造物とされています。一般的には、居宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物をいいます。
家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。
屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等を評価の対象とし、その価格(評価額)は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
評価額は、3年に一度の基準年度ごとに、再建築価格をもとに計算しなおします。
しかし、その額が評価替え前の価格を超えることになる場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。また、その額が評価替え前の価格より低くなる場合は、低くなった価格が評価額となります。
税負担を軽減するため、次のような減額措置がとられています。