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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年4月1日

省エネ改修が行われた家屋(住宅)について翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

1.家屋の要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅は、住部分の割合が当該住宅の2分の1以上。賃貸住宅は除く)。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2.省エネ改修工事の要件

次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。また、改修工事に要した費用が60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること。

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

※バリアフリー改修に伴う減額制度とは重複利用できますが、耐震改修に伴う減額制度との重複利用はできません。

減額される期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額の対象

1戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税(翌年度分に限る)が3分の1減額されます(都市計画税は該当しません)。
省エネ改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することになった場合は、家屋の固定資産税(翌年度分に限る)の3分の2が減額されます。

減額を申告するための手続き

減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3ヶ月以内に、税務課固定資産第二係まで申告してください。

  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した増改築等工事証明書
  • 改修の費用を証明する書類(領収書の写し、工事明細書、見積書、写真、平面図等)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    または
  • 個人番号(マイナンバー)の通知カードと本人確認のできる書類(下記A・B)のいずれか。
    A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
    B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点
  • 認定長期優良住宅の場合、認定通知書の写し

バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は、それぞれ減額されます。
住宅の省エネ改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されています(詳しくは税務署へお問い合わせください)。

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お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

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