更新日:2023年12月21日
酒田市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市長に申告することが義務付けられています。
償却資産とは、会社や個人で事業(製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、漁業等のすべての事業)のために用いることができる構築物・機械・器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
区分 | 主な償却資産 |
---|---|
構築物 | 舗装路面、広告塔、煙突、門、塀、庭園、ビニールハウス、果樹柵、その他土地に定着する土木設備など |
機械及び装置 | 工作機械、土木機械、電気機械、建設機械、印刷機械、搬送装置、その他物品の製造・加工修理等に使用する機械及び装置など |
船舶 | 漁船、ボート、釣船、貸船、運搬船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など |
車輌及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、動力運搬車、客車など(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く) |
工具・器具及び備品 | 机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、医療機器、音響機器、計量器、理容美容機器、看板、娯楽用機器、自動販売機、貸衣装、金型、測定工具など |
業種 | 主な償却資産 |
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各業種共通のもの | 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、コピー機、金庫など |
小売業 | 商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など |
農業・漁業 | ビニールハウス、脱穀機、乾燥機、加湿機、耕耘機、コンベアー、草刈機、漁船、船外機など(農耕機具は乗用でないもの) |
飲食業 | 接客用家具、備品、レジスター、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど |
理・美容業 | 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスタ-、テレビなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など |
製パン業・製菓業 | 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など |
医院・歯科医院 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど |
工場 | 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など |
旅館、ホテル、喫茶 | ガスレンジ、洗濯設備、ステレオ、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷器、放送設備など |
印刷業 | 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など |
建設業 | ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッターなど |
自動車整備 ガソリン販売業 |
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗浄機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、照明設備、レジスターなど |
木工業 | 帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など |
食肉販売業 | 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など |
ゴルフ練習場 | フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター、集球設備など |
カラオケボックス | カラオケセット、接客用家具、照明設備など |
償却資産の課税標準となるべき額(全資産の合計額)が150万円未満は、固定資産税は課税されません(免税点未満と判断される場合も申告してください。また、償却済の資産で、現在も使用されているものも申告してください)。
税率は1.4パーセント、税額=課税標準額×税率です。
原則として、毎年1月1日現在の価格(評価額)の合計額が課税標準額です。
資産の名称等 | 取得年月 | 取得価格 | 耐用年数 | 減価率 |
---|---|---|---|---|
(1)高速印刷機 | (XX-2)年5月 | 8,000,000円 | 8年 | 0.250 |
(2)洗浄機 | (XX-1)年8月 | 2,000,000円 | 4年 | 0.438 |
(XX-1)年度評価額:8,000,000円×(1-2分の0.250)=7,000,000円
XX年度評価額:7,000,000円×(1-0.250)=5,250,000円
(2)洗浄機
XX年度評価額:2,000,000円×(1-2分の0.438)=1,562,000円
(XX-1)年度:課税標準額=7,000,000円
税額=7,000,000円×1.4パーセント=98,000円
XX年度:課税標準額=5,250,000円+1,562,000円=6,812,000円
税額=6,812,000円×1.4パーセント=95,300円(100円未満切捨て)
償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額をいい、付帯費(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費等)を含みます。中古品を継承取得した場合は、「継承取得したときに支出する金額」です。
項目 | 固定資産税 | 国税 |
---|---|---|
償却計算の期間 | 賦課期日制度(1月1日) | 事業年度(決算期) |
減価償却の方法 | 一般の資産は定率法 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制
|
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度無し | 制度有り |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) | 制度無し | 制度有り |
増加償却(所得税・法人税) | 制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 取得価格の100分の5 | 備忘価格1円 |
改良費 | 区分評価 | 合算評価 |
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、毎年1月31日までに市役所税務課償却資産係に申告書を提出してください(地方税法第383条)。
事務処理に時間を要するため、早めの申告にご協力をお願いいたします。
償却資産の申告書は、毎年12月下旬に発送しています。
お手元に届かない場合、新たに事業を開始された方は、一般的な償却資産の申告書をご利用いただくか、お手数ですが市役所税務課償却資産係まで申告書の送付をお申し付けください。
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