更新日:2024年4月15日
※バリアフリー改修や省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度との重複利用はできません。
減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産第二係に申告してください。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用申告書(PDF:73KB)
または
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点
令和8年3月31日までに耐震改修を行った場合は、工事が完了した日の翌年度の120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
平成29年4月1日以降に耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することになった場合は、翌年度の固定資産税額の3分の2が減額されます。
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