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更新日:2016年9月27日
新築の住宅で一定要件に当たるときは、築後3年間、床面積の120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。その軽減期間が終了したため、本来の税額を納めていただくことになります。
新築家屋に対する減額
総務部 税務課 固定資産第二係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718
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