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更新日:2016年10月1日
償却資産の評価は、毎年事業主の方からの申告に基づき、資産の取得価額・耐用年数を基礎として、残存価格および残存率により評価します。その合計額が150万円以上であれば課税されることとなり、最低税額で21千円となります。なお、納税者は事業主の方となります。
総務部 税務課 償却資産係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5717 ファックス:0234-26-5718
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