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任意の予防接種について

更新日:2016年10月1日

ここでは、法律に定められていない予防接種についてご案内します。

任意の予防接種とは

国が定めた予防接種法によって対象疾病、対象者および接種期間などが定められた予防接種を「定期の予防接種」と呼ぶのに対し、それ以外のものを「任意の予防接種」と呼びます。
任意の予防接種は、基本的に有料での接種となります。

任意の予防接種の例

  • おたふくかぜ
  • インフルエンザ

などが任意の予防接種で、有料で受けられるワクチンです。
その他、定期の予防接種で扱っているワクチンでも、接種時期を外れるものについては、任意の予防接種の扱いとなりますので注意してください。

任意の予防接種を受けるには

任意の予防接種は、酒田市内に限らず、予防接種を実施している医療機関であれば受けられます。
なお、接種費用は医療機関によって異なります。
予防接種の実施の有無、接種料金については医療機関に直接ご確認ください。

健康被害救済について

任意の予防接種を受けた際に健康被害が発生した場合は、定期の予防接種と異なり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づいて救済されます。
詳しくは関連情報の「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」より健康被害救済についてご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 保健予防係
〒998-0036 酒田市船場町二丁目1-30
電話:0234-24-5733 ファックス:0234-24-5778

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酒田市役所


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