定期の予防接種について
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更新日:2020年10月29日
予防接種は、病気に対する抵抗力(免疫)をつくり、感染症の発生や流行を防止するために行います
- 接種場所:酒田市および酒田市近郊の酒田市予防接種協力医療機関
- 持ち物:母子健康手帳、予診票(二種混合2期、日本脳炎2期、ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチンの予診票は医療機関にあります)
予防接種を受けるには予診票が必要です
予診票はすくすく手帳(健診問診票と予防接種予診票のつづり)として、生後2か月になる前に対象者へ送付します。
なお、転入された方で酒田市の予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳をお持ちになり、市健康課または各総合支所地域振興課へおいでください。
予防接種を受けることができないお子さん
- 明らかに発熱(通常37.5度以上)をしているお子さん
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アレルギー反応を起こしたことがあることが明らかなお子さん
- BCG接種の場合においては、予防接種、外傷などによるケロイドが認められるお子さん
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
予防接種の間隔のあけ方(見直しのお知らせ)
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。
従来のワクチン接種間隔に関しては、生ワクチンを接種してから次回接種まで27日以上、不活化ワクチンを接種してから次回接種まで6日以上の間隔をあけなければならない制限がありましたが、令和2年10月1日以降は、注射生ワクチン接種後の注射生ワクチン接種においてのみ27日以上の間隔をあけることとし、その他の接種間隔の制限がなくなりました。
ただし、あくまでも「異なるワクチンの接種間隔」における見直しであり、同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔の制限は従来どおりです。
下記の厚生労働省ホームページを参考に、かかりつけ医と相談のうえ、スケジュールを立てましょう。
ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)
県外の医療機関で予防接種を受けようとする場合の手続き
酒田市に住所のあるお子さんが、里帰り出産等の理由で県外の医療機関で定期接種を受けようとする場合、自己負担した接種費用について、酒田市で定める金額の範囲内で払い戻しします。
事前に申請が必要です
事前に「予防接種実施依頼書交付申請書」により、申請が必要です。市健康課においでいただくか電話等によりご連絡ください。市健康課においでいただく場合は、母子手帳と印鑑をご持参ください。電話等をいただいた場合は、関係書類をお送りします。
申請後に予防接種を受けてください
酒田市より依頼先市町村または医療機関に、予防接種実施依頼書を送付します。その後、母子手帳、予診票(すくすく手帳)を持参し、医療機関で予防接種を受けます。費用を支払い(全額自己負担となります)、領収書、医療費明細書等を受け取ってください。
償還払い(払い戻し)の請求
接種日から90日以内に、「予防接種費用助成申請書兼請求書」を提出してください。
- 提出場所:市健康課
- 持ち物:領収書、医療費明細書等(予防接種費用の内訳がわかるもの)、母子手帳、払い戻しの振り込みを希望する預貯金通帳、印鑑
酒田市予防接種協力医療機関以外の県内の市町村で予防接種を受けようとする場合
予防接種を受けるための「予防接種券」を交付します。市健康課においでいただくか、電話等によりご連絡ください。
ロタウイルスワクチンの定期接種について(令和2年10月1日から)
1 ロタウィルスによる胃腸炎とワクチンについて
〇ロタウィルスによる胃腸炎は、感染力がとても強く5歳までにほとんどの小児が感染すると言われます。激しい嘔吐と下痢を繰り返し、発熱が3割~5割程度みられます。重症化すると入院することもあり、けいれんや腎不全、脳症など合併症を引き起こすことがあります。
〇ワクチンを経口接種することで、ロタウィルス胃腸炎の重症化を予防します。
2 対象者
令和2(2020)年8月1日以降に生まれた人で、下の表の期間に限ります。
ワクチン名 |
対象となる接種期間 |
接種間隔・回数 |
---|---|---|
ロタリックス |
出生6週0日後から24週0日まで |
2回接種 |
ロタテック |
出生6週0日後から32週0日まで |
3回接種 |
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
(1)腸重積症の既往歴のあることが明らかな者
(2)先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く)
(3)重症複合免疫不全症の所見が認められる者
(4)その他、医師が不適当な状態と判断した場合
ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種について
平成25年6月の国の勧告により、市ではヒトパピローマウイルス感染症の予防接種の積極的な接種勧奨を差し控えております。今般、令和2年10月9日、国よりヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種に関する情報提供をするよう通知がありました。
予防接種をするかどうかについて、検討、判断ができるよう「対象年齢のお子様及び保護者向けリーフレット」が改訂され、厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、お知らせいたします。ワクチンの有用性と副反応について医師から説明を受け、ご理解をしたうえで接種を希望する方は、市健康課までご連絡ください。
くわしくは、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象年齢
小学校6年生から高校1年生の女子
接種回数
3回
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