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道路占用

更新日:2023年12月21日

道路の占用とは

道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
酒田市が直接道路を管理している市道、法定外道路については酒田市土木課または各総合支所に道路の占用許可申請をすることとなります。

許可を受けて道路を占用することができる物件

電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、鉄道、歩廊、地下街、足場など
ただし、次のようなものは原則として占用できません。
置き看板、立て看板、自動販売機など道路占用が可能な物件の詳細については、酒田市土木課へお問い合わせください。
また、占用の許可を受けた場合、内容に応じて占用料がかかります。

※道路への乗入れ用の三角鉄板等は、道路の雨水排水の妨げになることや、除雪車に巻き込まれると事故や除雪車の故障の原因になることから道路占用の許可を受けることはできません。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路占用料一覧のダウンロード(PDF:65KB)(詳細についてはお問い合わせください)

なお、令和5年4月1日より道路法施行令の改正が施行され、国道占用料が改定されました。
これに伴い、酒田市においても令和6年4月1日より酒田市道路占用料徴収条例を改正し、同水準に占用料を改定することになりましたのでお知らせします。
改正後の道路占用料はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:149KB)

道路の占用期間

  • 公益物件(上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなど)については、10年以内
  • その他の物件(看板等)については、5年以内

なお、占用期間満了後、占用を継続しようとする場合は更新手続きが必要です。

許可申請から工事完了までの流れ

(1)許可申請:占用申請書と必要添付書類4部(別表参照)を土木課または各総合支所に提出します。
        申請から許可を受けるまでには通常10日~2週間(修正期間を除いて)かかります。

(2)修  正:道路管理者から修正指示があった場合は、修正を行います。

(3)許  可:許可書の交付を受けます。

(4)占用料納入:納入告知書を受け取ったら、最寄りの日本銀行代理店(銀行、信用金庫等)で
         期日までに占用料を支払います。

(5)工事着工届の提出:工事着工前に着工届を提出し、指示を受けます。

(6)工  事:工事が完了したら速やかに完了届を提出し、指示を受けます。

(7)工事完了届の提出

(8)工事完了

道路占用許可申請関連提出書類様式

提出書類様式には、以下のものがあります。(申請書ダウンロードページへ

  • 道路占用許可申請書(新規・変更)
  • 道路掘削届
  • 道路工事施工承認申請
  • 道路工事着工届
  • 道路工事完了届
  • 通行制限
  • 道路占用廃止申請

なお、道路の占用目的によっては、道路管理者による道路占用の許可の他に、道路交通法の規定により所轄警察署長からも「道路使用許可」を受ける必要があります。
占用の目的が路上イベントの場合、「市道上で開催する路上イベントについての意見書」が必要になります。

各申請書の提出先

  • 酒田地区

酒田市役所 建設部土木課 路政係

  • 各総合支所管内

各総合支所 建設係

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お問い合わせ

建設部 土木課 路政係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5741 ファックス:0234-26-7364

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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